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雇用保険法-その他

 

費用の負担

 

 1.国庫負担

 

  (1)給付費の負担

 

   ①日雇労働求職者給付金及び高年齢求職者給付金以外の求職者給付(広域延

    長者給付受給者に係るものを除く) - 4分の1

   ②広域延長給付受給者に係る求職者給付及び日雇労働求職者給付金

    - 3分の1

   ③育児休業給付及び介護休業給付 - 8分の1

   ④職業訓練受講給付金 - 2分の1

 

   *高年齢求職者給付金、教育訓練給付、就職促進給付及び高年齢雇用継続給

    付については国庫負担は行われない

 

  (2)事務費の負担

 

   国庫は、予算の範囲内において事業に要する費用及び雇用保険事業の事務の

   執行に要する費用を負担する

 

 2.保険料  

 

  (1)政府が徴収する保険料(印紙保険料を含む)については、徴収法の定めると

    ころによる

 

  (2)保険料は、一般保険料の二事業分を除く額と印紙保険料の合計額は、失業

    等給付及び就職支援法事業に要する費用に充てるものとし、二事業分の額

    は、雇用安定事業と能力開発事業に充てる費用に充てるものとする(下記の

    表参照)

 

 

   *失業等給付及び就職支援法事業に要する費用は、事業主と被保険者が2分

    の1ずつ負担することとされているが、二事業に要する費用は全額事業主   

    負担である      

 

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