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雇用保険法-その他

 

雇用保険二事業

 

 1.二事業

 

  雇用安定事業及び能力開発事業に係る施設は、被保険者、被保険者であった者

  及び被保険者になろうとする者の利用に支障がなく、かつその利益を害しない

  限り、被保険者以外の者に利用させることができる

 

  *雇用安定事業や能力開発事業の助成金等のうち一定のものは、国、地方公共

   団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人に支給されない 

 

 2.雇用安定事業

 

  (1)政府は、被保険者等に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増

    大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業を行うことができる

 

  (2)政府は、雇用安定事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援

    機構に行わせるものとする

 

   ●雇用安定事業は、次の5つに大別され、助成金等が交付されている

 

   ①事業活動の縮小時の雇用安定事業

 

    雇用調整助成金が支給される

 

    雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化等に伴い、事業活動の縮

    小を余儀なくされ、休業、教育訓練又は出向等を行った事業主に対して、

    休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金の一部を助成するものである

 

   ②再就職促進のための雇用安定事業

 

    労働移動支援助成金が支給される

 

   ③高年齢者等の雇用安定事業

 

    特定求職者雇用開発助成金受給資格者創業支援助成金及び試行雇用奨励

    金が支給される

 

   ④地域における雇用安定事業

 

    地域雇用開発助成金等が支給される

 

   ⑤その他の雇用安定事業

 

    特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金及び試行雇用奨励

    金が支給される

 

 3.能力開発事業

 

  (1)政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、能力を開発し、

    及び向上させることを促進するため、能力開発事業を行うことができる

 

  (2)政府は、能力開発事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援

    機構に行わせることができる

 

   能力開発事業としては次のようなことが行われている

 

   ①事業主等が行う職業訓練に対する助成及び援助

 

    キャリア形成助成金等が支給される

 

   ②公共職業能力開発施設等の設置・運営

 

   ③再就職を容易にするための職業講習等の実施

 

   ④有給教育訓練休暇を与える事業主に対する助成及び援助

 

    キャリア助成金が支給される

 

   ⑤公共職業訓練等の受講の奨励

 

    キャリア助成金が支給される

 

   ⑥技能検定の実施に対する助成

 

    技能検定の実施に要する経費負担、技能検定を行う法人その他の団体への

    助成を行っているほか、その促進のために必要な助成をしている都道府県

    に対して、経費の全部又は一部の補助を行っている

 

   ⑦その他の能力開発事業

 

 4.職業訓練給付金の支給

 

  政府は、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能

  力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、認定職業訓練の行う

  ものに対して助成を行うこと及び特定求職者に対して、職業訓練受講給付金

  支給することができる

 

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