■求職者給付以外の失業等給付
1.就職促進給付
(1)就業促進手当
所定の条件を満たすことにより、いずれかの給付を支給される
・就業手当
1)受給資格者
2)支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上
3)職業に就く(非常用就職)
・再就職手当
1)受給資格者
2)支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上
3)安定した職業に就く(常用就職:1年を超えて引き続き雇用されること
がことが確実であると認められる職業に就いたこと、又は事業を開始し
たこと))
・常用就職支度手当
1)就職困難者である受給資格者等
2)支給残日数が、受給資格者(所定給付日数の3分の1未満又は45日未
満)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けたものであって離職日の
翌日から起算して6月を経過していない者を含む)又は日雇受給資格者
であって身体障害その他の就職が困難な者
3)安定した職業に就く(常用就職:1年以上引き続き雇用されることが確
実であると認められる職業に就いたこと)
・受給資格者等が、安定した職業に就いた日前3年以内に就業促進手当(就
業手当を除く)の支給を受けたことがあるときは支給しない
①就業手当
1)支給要件
次のすべての要件を満たす場合に支給される
・就業日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分
の1以上かつ45日以上の受給資格者であること
・職業に就き、又は事業を開始した受給資格者であること(再就職手当
の支給対象となる場合を除く)
・離職理由による給付制限を受けた場合において、待機満了後1箇月間
については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に
就いたこと(事業を開始したことは除く)
・離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある他の事業主を含む)に
再び雇用されたものではないこと
・待機期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと
・受給資格の決定に係る求職の申込みをした日前に雇入れをすることを
約した事業主に雇用されるものではないこと
*給付制限期間中の就業についても、就業手当が支給されることある
2)支給額
就業手当の日額=基本手当日額*×10分の3
*基本手当日額の上限は、11,770円×100分の50(60歳以上65歳未満
10,600円×100分の45)
従って、就業手当の日額の上限は、原則として、
11,770×0.5×0.3=1,765円
60歳以上65歳未満の場合は
10,600×0.45×0.3=1,431円
となる(小数点切り捨て)
(毎年8月1日以降に変更されることがあります)
3)支給申請手続
失業認定日に、就業手当支給申請書に原則として受給資格者証を添えて
管轄公共職業安定所長に提出
4)支給効果
就業手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものと
みなす
②再就職手当
1)支給要件
次のすべての要件を満たす場合に支給される
・就業日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分
の1以上の受給資格者であること
・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業
に就き、又は事業を開始した受給資格者であって、再就職手当を支給
することが職業の安定に資すると認められること
・離職理由による給付制限を受けた場合において、待期満了後1箇月間
については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に
就いたこと(事業を開始したことは除く)
・離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある他の事業主を含む)に
再び雇用されたものではないこと
・待期期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと
・受給資格の決定に係る求職の申込みをした日前に雇入れをすることを
約した事業主に雇用されるものではないこと
・就職日または事業開始日前3年以内に再就職手当または常用就職支度
手当を受給していないこと
・同一の就職について高年齢再就職給付金の支給を受けていないこと
2)支給額
・支給残日数<所定給付日数の3分の2の場合
再就職手当の額=基本手当日額×支給残日数×10分の5
・支給残日数≧所定給付日数の3分の2の場合
再就職手当の額=基本手当日額×支給残日数×10分の6
3)支給申請手続
安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、再就職手当
支給申請書に原則として受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に
提出
4)支給の効果
再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基
本手当を支給したものとみなす
支給後に再び失業した場合には、受給期間内において、支給残日数から
再就職手当の額に相当する日数分を差し引いた日数分の基本手当の支給
が行われる
5)再就職手当の支給を受けた場合の特例
特定就業促進手当受給者について、受給期間の延長の特例が適用される
特定就業促進手当受給者とは、再就職手当の支給を受けた者であって、
基本手当の受給期間内に倒産・解雇等により再離職した者をいう(平成
26年3月31日まで)
・延長する期間
[①+14日+(②-③)]-当初の受給期間
①当初の離職日の翌日から再離職日までの期間
②再就職日の前日における支給残日数
③再就職手当の受給により基本手当を受けたみなされる日数
③常用就職支度手当
1)支給要件
次のすべての要件を満たす場合に支給される
・次に掲げる受給資格者等であって、身体障害者その他の就職が困難な
者として厚労省令で定める者
受給資格者(就業日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給
付日数の3分の1未満であること)
特例受給資格者(特例一時金を受けた者で、離職日の翌日から起算し
て6箇月を経過していなものを含む)
日雇受給資格者
・1年以上引続き雇用されることが確実であると認められる職業に就い
た受給資格者等であって、常用就職支度手当を支給することが職業の
安定に資すると認められるものであること
・給付制限を受ける者においては、その制限期間の経過後就職したこと
・公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により就職したこと
・離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある他の事業主を含む)に
再び雇用されたものではないこと
・待期期間が経過した後職業に就いたこと
・就職日前3年以内について再就職手当又は常用就職支度手当を受給し
ていないこと
2)支給額
受給者の種類等 | 支給額 |
・受給資格者 (支給残日数≧90日若しくは 所定給付日数≧270日) ・特例受給資格者 ・日雇受給資格者 |
基本手当日額×90日×10分の4 |
・受給資格者 (支給残日数<90日かつ 所定給付日数<270日) |
基本手当日額×支給残日数(最低45日)×10分の4 |
3)支給申請手続
安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、常用就職支
度手当支給申請書に原則として受給資格者証、特例受給資格者証又は日
雇労働被保険者手帳を添えて管轄公共職業算定所長(日雇受給資格者の
場合は、安定した職業に係る事業所の所轄公共職業安定所長)に提出し
なければならない
(2)移転費
①支給要件
受給資格者等が、公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職
業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更した場合おいて、公共職
業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要であると認めたとき
に支給する
*待期又は給付制限の期間が経過した後の就職し、又は公共職業訓練等を
受講する場合であること
*雇用期間が1年未満でないこと
②支給額
1)鉄道費、船賃、航空賃、車賃及び移転料
2)着後手当
親族随伴の場合38,000円、しない場合は19,000円とする
3)就職支度費が支給された場合
規定されたが額に満たないときは、その差額が支給される
③受給手続
1)支給申請
移転の日の翌日から起算して1箇月以内に、移転費支給申請書に受給資
格者証等を添えて管轄公共職業安定所長に提出
2)移転費の返還
次の場合には、事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に届け
出るとともに、移転費に相当する額を返還しなければならない
1)紹介された職業に就かなかったとき
2)指示された公共職業訓練等を受けなかったとき
3)移転しなかったとき
(3)広域求職活動費
①支給要件
1)受給資格者等が、公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求
職活動をする場合に支給される
2)広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする
*待期又は給付制限の期間が経過した後に開始すること
②支給額
1)通常の経路及び方法により、管轄職安の所在地から訪問事業所の所在地
にの職安との往復費
2)宿泊料は1泊8,700円
3)訪問事業所の事業主から求職活動費が支給された場合は、不足分が支給
される
③受給手続
1)支給申請
広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して10日以内に、広域
求職活動費支給申請書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に
提出
2)広域就職活動費の返還
広域求職活動の全部または一部を行わなかったときは、全部又は一部を
返還しなければならない
2.教育訓練給付
(1)教育訓練給付金
①支給要件
1)支給要件
訓練開始日(基準日)前の支給要件期間を3年(初回に限って1年)以上有
する者が、一般被保険者である間又は直前の一般被保険者でなくなった
日から原則として1年以内(最大4年)に厚生労働大臣指定の教育訓練を
開始し、その訓練を修了した場合に支給される
2)支給要件期間
基準日(訓練開始日)までの間に同一の事業主の適用事業所に引き続き被
保険者(高年齢継続被保険者を除く)として雇用された期間(当該期間に
係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者について
は、その期間を通算した期間)とする
ただし、次の期間については通算されない
・当該被保険者となった日前1年の期間内にないとき
・当該訓練開始前に教育訓練給付を受けたことがあるときは、その被保
険者であった期間
・確認のあった日の2年前の日より前の期間
*離職後1年以内に被保険者資格を再取得した場合には、前の被保険者で
あった期間も支給要件期間に通算されるが、この場合に基本手当を受給
したかどうかは問われない
②支給額
教育訓練の受講のために支払った費用(入学料)及び受講料(最大1年)の額
に100分の20を乗じて得た額(上限十万円)
ただし、4,000円を超えないときは支給しない
③支給申請手続
教育訓練給付支給申請書を、訓練終了した日の翌日から起算して1箇月以
内に、原則として、管轄公共職業安定所長に提出する
3.雇用継続給付
高年齢雇用継続給付には、次の2種類がある
・基本手当を受給せずに雇用を継続する者に対して支給するもの
高年齢雇用継続基本給付金
・基本手当を受給した後再就職した者に対して支給するもの
高年齢再就職給付金
(1)高年齢雇用継続基本給付金
①支給要件
1)算定基礎期間が5年以上
2)支給対象月に支給される賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得
た額の75%相当額を下回っていること
3)支給限度額(344,209円)未満であること
4)支給対象月の算定額が、2,330円の80%相当額(1,864円)を超えている
こと
②支給対象月
60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内
にある月(その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であり、育児休
業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかっ
た月に限る)
③支給額
一支給対象月について、次の区分に応じ、支払われた賃金の額にその定め
る率を乗じて得た額とする
ただし、その額に賃金額を加えて得た額が支給限度額(344,209円)を超え
るときは、支給限度額から賃金額を減じて得た額とする
1)賃金額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当す
る額未満であるとき 100分の15
2)上記に該当しないとき 100分の15から一定の割合で逓増するよう
に定める率
④受給手続
支給対象月の初日から起算して4箇月以内に高年齢雇用継続給付受給資格
確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に雇用保険被保険者60歳
到達時等賃金証明書を添えて所轄公共職業安定所長に提出
なお、労働者名簿、賃金台帳その他被保険者の年齢、雇用されていること
の事実、賃金支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えな
ければならない
ただし、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより、当該書類(60歳
到達時等賃金証明書を除く)を添えないことができる
2回目以降は、初回申請時に次回以降の支給申請書が交付されるので、そ
の指定月に支給申請を行う
過半数で組織する労働組合等と労使協定がある場合は、被保険者に代わっ
て事業主が支給申請手続の代理をすることができる
(2)高年齢再就職給付金
①支給要件
1)基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であって、60歳に達し
た日以後安定した職業に就くことにより一般被保険者(高年齢継続被保
険者を含む)となった者であること
2)算定基礎期間が、5年以上あること
3)支給残日数が、100日以上あること
4)支給対象月に支払われた賃金額が、基本手当の日額の算定の基礎とな
った賃金日額に30を乗じて得た額の75%相当額を下回っていること
5)支給限度額(344,209円)未満であること
6)給付額として算定された額が、2,330円の80%相当額(1,864円)を超え
ていること
7)再就職手当の支給を受けていないこと
②再就職後の支給対象月
1)支給残日数が200日以上のときは、再就職日の属する月から再就職日の
の翌日から起算して2年を経過する日の属する月まで
2)支給残日数が100日以上200日未満のときは、再就職日の属する月から
再就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月まで
3)ただし、上記1)と2)の期間は、65歳に達する日の属する月までの期間
とする
*支給対象月とされない月
・その月の初日から末日まで引き続いて被保険者でなかった月
・月の初日から末日まで引き続いて育児休業給付金又は介護休業給付
金の支給を受けることができる休業をした月
③支給額
再就職後の支給対象月に支払われた賃金額に、次の区分に定める率を乗じ
て得た額とする
ただし、その額に賃金額を加えて得た額が支給限度額(344,209円)を超え
るときは、支給限度額から賃金額を減じて得た額とする
1)賃金額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当す
る額未満であるとき 100分の15
2)上記に該当しないとき 100分の15から一定の割合で逓増するよう
に定める率
④受給手続
再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に高年齢雇用継続給
付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を所轄公共職業
安定所長に提出
なお、労働者名簿、賃金台帳その他被保険者の年齢、雇用されていること
の事実、賃金支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えな
ければならない
ただし、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより、当該書類を添え
ないことができる
2回目以降は、初回申請時に次回以降の支給申請書が交付されるので、そ
の指定月に支給申請を行う
過半数で組織する労働組合等と労使協定がある場合は、被保険者に代わっ
て事業主が支給申請手続の代理をすることができる
(3)育児休業給付金
①支給要件
1)休業した日前2年間にみなし保険期間が通算して12箇月以上であっ
たこと
・疾病等により引き続き30日以上賃金未払いの場合最大4年間
・1箇月の賃金支払基礎日数が11日以上であった月
2)厚労省令で定める育児休業であること
・事業主に申し出ていること
・休業開始予定日と休業終了予定日を明らかにしていること
・就業をしていると認める日数が10日以下
・休業終了後の雇用の継続が予定されていること
・期間雇用者については、1年以上雇用が継続しており、1歳に達する
日を超えて引き続き雇用される見込みのある者(2歳までに契約期間
が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く)
・その他
3)賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%以上
ではないこと
*所定の要件を満たしているのであれば、夫婦が同一の子について育児
休業給付金を受給することは可能
*育児休業開始時点で、休業終了後離職が予定されている者に育児休業
給付金が支給されることはない
②支給単位期間
休業を開始した日から1箇月ごとに区分していった各期間をいうが、最後
の支給単位期間は休業終了日までの期間となる
③支給額
1)基本的な支給額
休業開始時賃金日額*×支給日数×50%
支給日数=30日(最後の支給単位期間についてはその歴日数)
*上限額は、30歳以上45歳未満の賃金日額(14,340円)とする
2)賃金が支払われた場合の支給額
■支給額
支給単位期間の賃金 | 育児休業給付金の額 |
休業開始時賃金日額×支給日数の 30%以下 |
休業開始時賃金日額×支給日数×50% |
休業開始時賃金日額×支給日数の 30%超80%未満 |
休業開始時賃金日額×支給日数×80% -支給単位期間の賃金 |
休業開始時賃金日額×支給日数の 80%以上 |
不支給 |
④受給手続
支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日ま
でに育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書に休
業開始時賃金証明票等の必要書類を添えて所轄公共職業安定所長に提出
なお、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の育児休業に係る子が
あることの事実、雇用されていることの事実、賃金支払状況及び賃金の額
を証明することができる書類等を添えなければならない
ただし、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより、当該書類を添え
ないことができる
2回目以降は、初回申請時に次回以降の支給申請書が交付されるので、そ
の指定月に支給申請を行う
過半数で組織する労働組合等と労使協定がある場合は、被保険者に代わっ
て事業主が支給申請手続の代理をすることができる
(4)介護休業給付金
①支給要件
1)対象家族を介護するための休業であること
対象家族とは、被保険者の配偶者(事実婚を含む)、父母、子及び配偶者
の父母、そして、同居しかつ扶養している被保険者の祖父母、兄弟姉妹
及び孫をいう
2)厚生労働省令で定める介護休業であること
3)休業を開始した日前2年間にみなし保険期間が通算して12箇月以上で
あったこと
・疾病等により引き続き30日以上賃金未払いの場合、最大4年間
・1箇月の賃金支払基礎日数が11日以上であった月
4)対象家族1人の介護について、原則として、要介護状態ごとに1回の休
業をしたときに、当該休業日数を通算して93日を限度として支給され
る
5)支給される賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額
の80%以上でないこと
・事業主に申し出ていること
・休業開始予定日と休業終了予定日を明らかにしていること
・就業をしていると認める日数が10日以下
・休業終了後の雇用の継続が予定されていること
・期間雇用者については、1年以上雇用が継続しており、93日を経過す
る日を超えて引き続き雇用される見込みのある者(93日経過日から1
年を経過する日までに契約期間が満了し、かつ、更新がないことが明
らかであるものを除く)
・その他
②支給単位期間
休業を開始した日から1箇月ごとに区分していった各期間をいうが、最後
の支給単位期間は休業終了日(3月を経過した日以後も休業している場合
は、当該3月が経過する日)までの期間となる
③支給額
1)基本的な支給額
休業開始時賃金日額*×支給日数×40%
支給日数=30日(最後の支給単位期間についてはその歴日数)
*上限額は、30歳以上45歳未満の賃金日額(14,340円)とする
2)賃金が支払われた場合の支給額
■支給額
支給単位期間の賃金 | 介護休業給付金の額 |
休業開始時賃金日額×支給日数の 40%以下 |
休業開始時賃金日額×支給日数×40% |
休業開始時賃金日額×支給日数の 40%超80%未満 |
休業開始時賃金日額×支給日数×80% -支給単位期間の賃金 |
休業開始時賃金日額×支給日数の 80%以上 |
不支給 |
④受給手続
1)休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の
末日までに、介護休業給付金支給申請書に休業開始時賃金証明票等の必
要書類を添えて所轄公共職業安定所長に提出
2)労使協定がある場合は、事業主が支給申請手続きの代理をすることが
できる
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