被保険者等 ー 当然被保険者等

 

当然被保険者等

 

 1.当然被保険者

 

   適用事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者とする

 

  (1)被保険者の具体例

 

   ①法人の役員

 

    役員等であっても、法人から労務の対象として報酬を受けている者は、法

    人に使用される者として被保険者の資格を取得する

 

    なお、法人でない社団または組合の組合長等、又は地方公共団体の業務執

    行者も同様とする

  

   ②短時間労働者

 

    通常の就業者の1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数のおおむね4

    分の3以上である者については、原則として、被保険者として取り扱うべ

    きものであること 

 

   ③登録型派遣労働者

 

    派遣元事業所で適用されることになるが、基本的には、所定労働時間及び

    所定労働日数が通常の就労者のおおむね4分の3以上であるかどうか等で

    事例ごとに判断される 

 

    また、一の雇用契約の終了後最大1月以内に次回の雇用契約が確実に見込

    まれるときは、被保険者資格を喪失させないこととしても差し支えない

 

   ④特定労働者派遣事業の派遣労働者

 

    派遣元の厚生年金保険の適用を受ける

 

   ⑤労働組合専従者

 

    従前の事業主との関係では被保険者資格を喪失し、労働組合に雇用又は使

    用される者としてのみ被保険者となる

 

   ⑥実習・見習職員

 

    事実上の就職と解されれば被保険者となる

 

   ⑦試みの試用期間中の者

 

    最初から雇用された日に被保険者となる

 

  (2)適用除外

 

   ①国、地方公共団体又は法人に使用される者であって、法律によって組織さ

    れた共済組合の組合員等である者

  

   ②臨時に使用される者で、日々雇入れられる者

 

   *船舶所有者に使用される船員を除き被保険者とならない

 

   *ただし、1月を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その超えた日

    から被保険者となる

  

   ③臨時に使用されるもので、2月以内の期間を定めて使用される者

 

   *船舶所有者に使用される船員を除き被保険者にならない

 

   *ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その超

    えた日から被保険者となる

  

   ④所在地が一定しない事業所に使用される者

  

   ⑤季節的業務に使用される者

 

   *当初から継続して4月を超えて使用される予定であれば、その使用される

    に至った日から被保険者となる

 

   *業務の都合等により、たまたま継続して4月を超えて使用されるに至って

    も被保険者にはならない

  

   ⑥臨時的事業の事業所に使用される者

  

   ⑦外国の法令の適用を受けるものであって政令で定める者

 

   *臨時に使用される者又は季節的業務に使用される者であっても、船舶所有

    者に使用される船員については適用除外されない

  

 2.資格の得喪

 

  (1)資格の取得

 

   ①資格取得の時期

 

    1)適用事業所に使用されるに至った日

    2)使用される事業所が新たに適用事業所になった日

    3)使用される事業所が任意適用の認可を受けた日

    4)適用除外の規定に該当しなくなった日

    5)船員任意継続被保険者でなくなった日

  

   ②被保険者資格取得届

 

    事実があった日から5日以内に厚生年金保険被保険者取得届を機構に提出

    する(船員被保険者の場合は、10日以内)

 

  (2)資格の喪失

 

   ①資格喪失の時期

 

    1)死亡したときは、その翌日

    2)使用されなくなったときは、その翌日

    3)適用除外に該当するに至ったときは、その翌日

    4)任意適用事業所の適用取消しに認可があったときは、その翌日

    5)70歳に達したときは、その日 

 

   ②被保険者資格喪失届

 

    事実があった日から5日以内に厚生年金保険被保険者資格喪失届を機構に

    提出する(船員被保険者の場合は、10日以内)

 

 3.70歳以上の使用される者(70歳以上被用者)

 

  (1)70歳以上の使用される者(70歳以上被用者)

 

   ①適用事業所に使用される者

   ②適用除外に該当する者でないこと

 

   ●「70歳以上の使用される者」とは、

 

    1)70歳以上(昭和12年4月1日以前に生まれた者を除く)であること

    2)被保険者に該当する要件を満たす者(適用除外に該当しないこと、又所

     定労働時間・日数が常用労働者のおおむね4分の3以上の常用的使用関

     係を満たしていること)

    3)被保険者であったことがある者

 

  (2)70歳以上被用者該当届

 

   70歳以上で使用される者の要件に該当するに至った日の届出は、当該事実

   があった日から5日以内(船員の場合は10日以内)に、厚生年金保険70歳以上

   被用者該当届を機構に提出することによって行うものとする 

 

  (3)70歳以上被用者不該当届

 

   要件に該当しなくなった日から5日以内(船員被保険者の場合は10日以内)

   厚生年金保険70歳以上被用者不該当届を機構に提出する