保険給付ー本来の老齢厚生年金

 

 1.保険給付の種類 

 

 

本来の老齢厚生年金

 

 1.受給資格要件

 

 

  (1)本来の老齢厚生年金の受給資格要件

 

 

 

 2.年金額

 

  (1)比例報酬部分の額

 

   ①本来の額

 

 

 

   ②物価スライド特例措置による額

 

 

 

   ③厚生年金基金に関する特例

 

 

 

  (2)経過的加算額

 

   ①経過的加算額

 

 

 

   ②定額部分の額

 

 

 

   ③老齢基礎年金相当額部分の額

 

 

 

  (3)退職時改定等

 

 

 

  (4)加給年金額

 

   ①支給要件

 

 

 

   ②加給年金額

 

 

 

   ③加給年金額による年金額の改定

 

 

 

   ④配偶者に係る加給年金額の支給停止

 

 

 

   ⑤子に係る加給年金額の支給停止

 

 

 

  (5)65歳以後の在職老齢年金(高在老)

 

   ①支給停止

 

 

    *すでに老齢厚生年金の受給権者である者が被保険者の資格を取得した場

     合にはその資格を取得した月については、支給停止は行われない

 

    *被保険者の資格を喪失した月については、同月得喪の場合を除き、支給

     停止が行われる

 

    *被保険者である者が、老齢厚生年金の受給権者となった場合には、支給

     開始月から被保険者の資格を喪失した月まで支給停止が行われる

 

 

   ②厚生年金基金の加入員であった期間を有する者の取扱い

 

 

 

    *高在老の仕組みにおいては、経過的加算額は支給停止されない

 

    *加給年金額自体は調整の対象とされないが、支給停止基準額が基本年金

     額(加給年金額、繰下げ加算額及び経過的加算額を除いた老齢厚生年金

     額)以上になることにより繰下げ加算額及び経過的加算額以外の全部が

     支給停止となったときは、加給年金額も支給停止となる

 

    *老齢基礎年金については調整の対象とはされず、その満額が支給される

 

 3.支給繰下げ・繰上げ

 

  (1)老齢厚生年金の支給の繰下げ

 

 

 

   *老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、これを単独で行うことも、老齢基礎

    年金の支給繰下げの申出と同時に行うこともできる

 

   *特別支給の老齢厚生年金を受けていた者であっても、老齢厚生年金の支給

    繰下げの申出をすることができる

 

   *当該支給繰下げの制度は、平成19年4月1日からの施行であるため、平成

    19年3月31日までに本来の老齢厚生年金の受給権を取得した者について

    は適用されない

 

    ついては、昭和12年4月1日以前に生まれた者であって、平成14年3月31

    日において老齢厚生年金の支給を請求していなかった者については、平成

    12年の法改正前の規定による老齢厚生年金の支給繰下げを申し出ること

    ができる

    この場合の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の繰下げと同時に行うこと

    とされている

 

  (2)老齢厚生年金の支給の繰上げ

 

 

 

 4.失権

 

  本来の老齢厚生年金は、終身保険であるので受給権者が死亡したときは、消滅

  する