■遺族厚生年金等
1.死亡者の要件
(1)被保険者要件等
(2)保険料納付要件
2.遺族の範囲及び順位
(1)遺族の範囲
(2)胎児が生まれたときの取扱い
(3)遺族の順位
遺族の順位は、①配偶者と子、②父母、③孫、④祖父母となっている
転給は行はれないので、先順位の遺族が受給権を取得したときは、後順位
の遺族は受給権者とはならない
*労災保険の遺族(補償)年金とは異なり、受給権者である子が失権した場
合に、転給により父母、孫又は祖父母が受給権を取得するようなことは
ない
*兄弟姉妹は、遺族厚生年金の遺族の範囲に含まれない
2.年金額
(1)基本年金額
①原則としての基本年金額
②老齢厚生年金等の受給権者である65歳以上の配偶者の基本年金額と支給
額
1)基本年金額
2)実際に支給される額
③基本年金額の改定
(2)加算額
①中高齢の寡婦加算
②経過的寡婦加算
③遺族基礎年金を受けられないときの加算
3.支給停止額
(1)併給調整
①遺族共済年金との調整
1)短期要件に該当するとき
2)長期要件に該当するとき
(2)支給停止
①遺族補償による支給停止
②老齢厚生年金等の受給権者に対する支給停止
③子に対する支給停止
④妻に対しする支給停止
⑤夫に対する支給停止
⑥夫、父母又は祖父母に対する支給停止
⑦所在不明による支給停止
(3)失権
①共通の失権事由及び若年期の妻の失権事由
②子又は孫の失権事由
③父母、孫又は祖父母の失権事由
4.その他の給付
(1)脱退一時金
①支給要件
②脱退一時金の支給額
③支給の効果
④不服申立て
(2)脱退手当金
①支給要件
②支給額
③支給の効果
④失権
(3)特例老齢年金
①支給要件
②年金額
③失権
(4)特例遺族年金
①支給要件
②支給額