■当然被保険者等
1.当然被保険者
適用事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者とする
(1)被保険者の具体例
①法人の役員
役員等であっても、法人から労務の対象として報酬を受けている者は、法
人に使用される者として被保険者の資格を取得する
なお、法人でない社団または組合の組合長等、又は地方公共団体の業務執
行者も同様とする
②短時間労働者
通常の就業者の1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数のおおむね4
分の3以上である者については、原則として、被保険者として取り扱うべ
きものであること
③登録型派遣労働者
派遣元事業所で適用されることになるが、基本的には、所定労働時間及び
所定労働日数が通常の就労者のおおむね4分の3以上であるかどうか等で
事例ごとに判断される
また、一の雇用契約の終了後最大1月以内に次回の雇用契約が確実に見込
まれるときは、被保険者資格を喪失させないこととしても差し支えない
④特定労働者派遣事業の派遣労働者
派遣元の厚生年金保険の適用を受ける
⑤労働組合専従者
従前の事業主との関係では被保険者資格を喪失し、労働組合に雇用又は使
用される者としてのみ被保険者となる
⑥実習・見習職員
事実上の就職と解されれば被保険者となる
⑦試みの試用期間中の者
最初から雇用された日に被保険者となる
(2)適用除外
①国、地方公共団体又は法人に使用される者であって、法律によって組織さ
れた共済組合の組合員等である者
②臨時に使用される者で、日々雇入れられる者
*船舶所有者に使用される船員を除き被保険者とならない
*ただし、1月を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その超えた日
から被保険者となる
③臨時に使用されるもので、2月以内の期間を定めて使用される者
*船舶所有者に使用される船員を除き被保険者にならない
*ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その超
えた日から被保険者となる
④所在地が一定しない事業所に使用される者
⑤季節的業務に使用される者
*当初から継続して4月を超えて使用される予定であれば、その使用される
に至った日から被保険者となる
*業務の都合等により、たまたま継続して4月を超えて使用されるに至って
も被保険者にはならない
⑥臨時的事業の事業所に使用される者
⑦外国の法令の適用を受けるものであって政令で定める者
*臨時に使用される者又は季節的業務に使用される者であっても、船舶所有
者に使用される船員については適用除外されない
2.資格の得喪
(1)資格の取得
①資格取得の時期
1)適用事業所に使用されるに至った日
2)使用される事業所が新たに適用事業所になった日
3)使用される事業所が任意適用の認可を受けた日
4)適用除外の規定に該当しなくなった日
5)船員任意継続被保険者でなくなった日
②被保険者資格取得届
事実があった日から5日以内に厚生年金保険被保険者取得届を機構に提出
する(船員被保険者の場合は、10日以内)
(2)資格の喪失
①資格喪失の時期
1)死亡したときは、その翌日
2)使用されなくなったときは、その翌日
3)適用除外に該当するに至ったときは、その翌日
4)任意適用事業所の適用取消しに認可があったときは、その翌日
5)70歳に達したときは、その日
②被保険者資格喪失届
事実があった日から5日以内に厚生年金保険被保険者資格喪失届を機構に
提出する(船員被保険者の場合は、10日以内)
3.70歳以上の使用される者(70歳以上被用者)
(1)70歳以上の使用される者(70歳以上被用者)
①適用事業所に使用される者
②適用除外に該当する者でないこと
●「70歳以上の使用される者」とは、
1)70歳以上(昭和12年4月1日以前に生まれた者を除く)であること
2)被保険者に該当する要件を満たす者(適用除外に該当しないこと、又所
定労働時間・日数が常用労働者のおおむね4分の3以上の常用的使用関
係を満たしていること)
3)被保険者であったことがある者
(2)70歳以上被用者該当届
70歳以上で使用される者の要件に該当するに至った日の届出は、当該事実
があった日から5日以内(船員の場合は10日以内)に、厚生年金保険70歳以上
被用者該当届を機構に提出することによって行うものとする
(3)70歳以上被用者不該当届
要件に該当しなくなった日から5日以内(船員被保険者の場合は10日以内)に
厚生年金保険70歳以上被用者不該当届を機構に提出する