■目的等
1.目的
老齢、障害又は死亡について保険給付を行う
労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与
業務上外を問わず行われる
2.管掌
政府が、管掌する
3.権限の委任等
(1)厚生労働大臣の機構への事務の委任
委任を受けて機構の権限として行うものであり、機構の名で行う
●委任事務の例
1)任意加入及び任意加給の取消の申請の受理及び認可、一括適用事業所の
承認
2)被保険者の資格の得喪の確認
3)標準報酬月額の決定・改定、育児休業終了時改定等の申出の受理、特例
による報酬月額の算定
4)離婚分割に係る標準報酬の改定・決定
5)国税滞納処分の例による処分等の請求
6)国税徴収の例によるものとされる国税徴収法の規定による質問・検査・
捜査
7)受給権者又は加給年金額対象者に対する受診命令及び診断
(2)厚生労働大臣の機構への事務の委託
委託を受けて行うが、権限は厚生労働大臣にあり、厚生労働大臣の名で行う
●委託事務の例
1)障害厚生年金の額の改定に係る事務(加給年金額に係る生計維持の認
定、増額改定請求等の受理並びに改定に係る決定を除く)
(3)機構が行う滞納処分に係る認可等
①機構は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受け、滞納所処分等実施規定
に従い、徴収職員に行わせなければならない
②機構は、滞納処分をしたときは、速やかに、厚生労働大臣に報告をしなけ
ればならない
(4)財務大臣への権限の委任
厚生労働大臣は、財産の隠匿が疑われるような悪質な滞納者に対する滞納
処分について必要があると認めるときは、滞納処分の権限の全部または一
部を財務大臣を通じて国税庁長官に委任することができる
(5)地方厚生局長等への権限の委任
(6)基金に係る権限の委任
①厚生労働大臣の権限のうち厚生年金基金に係る者は、その一部を地方厚
生局長に委任する
②地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任することがで
きる
4.定義
厚生年金保険法において、「保険料納付済期間」とは、国民年金法の規定する保
険料納付済期間をいう
同じく、「保険料免除期間」とは、国民年金法の規定する保険料免除期間をいう
「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と
同様の事情にある者を含む