総則 ー 目的等

 

目的等

 

 1.目的

 

   老齢、障害又は死亡について保険給付を行う

   労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与

   業務上外を問わず行われる

 

 2.管掌

 

   政府が、管掌する

 

 3.権限の委任等

 

  (1)厚生労働大臣の機構への事務の委任

 

   委任を受けて機構の権限として行うものであり、機構の名で行う

 

   ●委任事務の例

 

    1)任意加入及び任意加給の取消の申請の受理及び認可、一括適用事業所

     承認

 

    2)被保険者の資格の得喪の確認

 

    3)標準報酬月額の決定・改定、育児休業終了時改定等の申出の受理、特

     による報酬月額の算定

 

    4)離婚分割に係る標準報酬の改定・決定

 

    5)国税滞納処分の例による処分等の請求

 

    6)国税徴収の例によるものとされる国税徴収法の規定による質問・検査・

     捜査

 

    7)受給権者又は加給年金額対象者に対する受診命令及び診断

 

  (2)厚生労働大臣の機構への事務の委託

 

   委託を受けて行うが、権限は厚生労働大臣にあり、厚生労働大臣の名で行

 

   ●委託事務の例

 

    1)障害厚生年金の額の改定に係る事務(加給年金額に係る生計維持の認

     定、増額改定請求等の受理並びに改定に係る決定を除く)

 

  (3)機構が行う滞納処分に係る認可等

 

   ①機構は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受け、滞納所処分等実施規定

    に従い、徴収職員に行わせなければならない

   

   ②機構は、滞納処分をしたときは、速やかに、厚生労働大臣に報告をしなけ

    ればならない

     

   (4)財務大臣への権限の委任

 

    厚生労働大臣は、財産の隠匿が疑われるような悪質な滞納者に対する滞納

    処分について必要があると認めるときは、滞納処分の権限の全部または一

    部を財務大臣を通じて国税庁長官に委任することができる

 

   (5)地方厚生局長等への権限の委任

 

   (6)基金に係る権限の委任

 

    ①厚生労働大臣の権限のうち厚生年金基金に係る者は、その一部を地方厚

     生局長に委任する

 

    ②地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任することがで

     きる

 

 4.定義

 

  厚生年金保険法において、「保険料納付済期間」とは、国民年金法の規定する保

  険料納付済期間をいう

 

  同じく、「保険料免除期間」とは、国民年金法の規定する保険料免除期間をいう

 

  「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

  同様の事情にある者を含む