■障害厚生年金等
1.支給要件
(1)一般的な障害厚生年金
①被保険者要件
②障害の程度要件
*障害基礎年金の障害等級は1級又は2級であり、障害厚生年金の障害等級
は1級、2級又は3級である
*精神の障害も障害厚生年金の対象となる
③保険料納付要件
*障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金の保険料納付要件を判定する
際、厚生年金保険等の被用者年金制度の加入期間のうち、昭和36年4月前
の期間、20歳未満及び60歳以上の期間の保険料納付済期間である国民年
金の被保険者期間とみなす
*坑内員、船員としての被保険者期間は、実期間を保険料納付済期間である
国民年金の被保険者期間とみなす
(2)事後重症による障害厚生年金
①支給要件
(3)基準障害による障害厚生年金
*事後重症による障害厚生年金は65歳に達する日の前日までに請求しなけ
ればならないが、基準障害による障害厚生年金は65歳に達する日の前日
までに要件に該当していれば65歳に達する以後でも請求することができ
る
(4)経過措置による障害厚生年金
2.併合認定
(1)併合認定
(2)一方が支給停止の場合の併合認定
①先発の障害厚生年金が支給停止の場合
②後発の障害厚生年金が支給停止の場合
3.年金額
(1)基本年金額
*障害厚生年金の額について障害認定日の属する月までが計算の基礎となる
(2)加給年金額
①支給要件と額
②加給年金額の停止による年金額改定
③加給年金額の支給停止
*加給年金額は、障害等級が3級である障害厚生年金には加算されない
*障害厚生年金の加給年金額には、特別加算は加算されない
*障害厚生年金には子に対する加算は行われない
(3)年金額の改定
①職権改定
②障害の程度の増進による改定請求
③併合改定請求
④障害基礎年金等との併合
4.支給停止額
(1)支給停止
①障害補償による支給停止
*障害厚生年金の支給事由となった傷病以外の傷病により障害補償を受けて
も、本条の規定による支給停止は行われない
②障害の程度による支給停止
③傷害共済年金との調整による支給停止
(2)失権
5.障害手当金
(1)支給要件
①原則的な支給要件
②支給されない場合
(2)障害手当金の額