■特別支給の老齢厚生年金
1.受給資格要件
(1)特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件
*特別支給の老齢厚生年金は被保険者期間が1年以上なければ支給されない
(本来の老齢厚生年金の場合は被保険者期間が1月以上あれば支給される)
2.支給開始年齢
(1)原則の支給開始年齢
①昭和16年4月1日(女子は昭和21年4月1日)以前に生まれた者
②
③
④
⑤
(2)支給開始年齢の特例
①障害者の特例
②長期加入者の特例
③坑内員・船員の特例
3.特別支給の老齢厚生年金の額
(1)定額部分の額
(2)報酬比例部分の額
(3)加給年金額
(4)65歳未満の在職老齢年金(低在老)
①支給停止
②厚生年金基金の加入員であった期間を有する者の取扱い
(5)失業等給付金との調整
①基本手当との調整
②支給停止の解除
③事後清算
4.失権
(1)失権
特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときに消滅するほ
か、受給権者が65歳に達したときに消滅する
*65歳以後受給するためには新たに裁定請求書を提出しなければならない