■被扶養配偶者である期間についての特例(3号分割の特例)
1.3号分割の請求
平成16年法律改正において、被扶養配偶者(第3号被保険者)を有する特定被保
険者(第2号被保険者)が負担した保険料は、被扶養配偶者が共同して負担した
ものであることを基本的認識とする旨が、明記され、これにより夫婦が離婚し
た場合、その他分割する必要な事情があると認められた場合には、被扶養配偶
者である第3号被保険者期間についての保険料納付記録の分割(標準報酬の改
定)が認められることとなった(平成20年4月施行)
●3号分割の制限
特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であって特定期間の全部がその額
の計算になっている場合は3号分割の請求をすることができない
*平成20年4月1日前の期間は、特例期間に算入されない(被扶養配偶者であ
る期間について3号分割の特例による分割の対象となるのは、平成20年4
月1日以後の期間である)
*3号分割は、被扶養配偶者の請求のみにより行われ、第2号被保険者の同
意(当事者の同意)等は要しない
*離婚分割の場合と同様、分割されるのは、比例報酬部分であり、基礎年金
や厚生年金基金・確定給付企業年金等の上乗せ給付は分割されない
2.標準報酬の3号分割
厚生労働大臣は、特定期間に係る特定被保険者の標準報酬(保険料納付記録)を
50%ずつに分割することができる
特定被保険者の特定期間に係る改定後の 標準報酬月額(標準賞与額) |
特定被保険者の 標準報酬月額(標準賞与額)×1/2 |
被扶養配偶者の特定期間に係る改定後の 標準報酬月額(標準賞与額) |
特定被保険者の 標準報酬月額(標準賞与額)×1/2 |
*3号分割においては、自動的に50%ずつに分割され、当事者の合意や家庭
裁判所の決定により按分割合を決定されるわけではない(強制分割)
3.3号分割の効果
(1)効力の発生時期
3号分割の規定により改定され、又は決定された標準報酬は、3号分割の請
求があった日から将来に向かってのみその効力を有する
離婚分割 | 3号分割 | |
施行日 | 平成19年4月1日 | 平成20年4月1日 |
分割の 請求事由 |
平成19年4月1日以後に (1)離婚した場合 (2)婚姻の取消をした場合 (3)事実婚の解消をしたと認め られた場合 |
平成20年5月1日*以後に (1)離婚した場合 (2)婚姻の取消をした場合 (3)事実婚の解消をしたと認め られた場合 (4)離婚の届出をしていないが、 事実上離婚したと同様の事情 にあると認められた場合 |
分割され る対象 |
平成19年3月までの期間も含め た婚姻期間中の標準報酬 |
平成20年4月1日以後の婚姻期間 中の標準報酬 |
分割の 方法 |
婚姻期間中の標準報酬の多い方 から少ない方に対して標準報酬 を分割 |
特定被保険者であった者から被扶 養配偶者であった者に対して標準 報酬を分割 |
分割の 割合 |
当事者同士の合意又は裁判手続 により定められた分割の割合 |
2分の1 |
手続の 方法 |
当事者の一方(第1号改定者又は 第2号改定者)による請求 |
被扶養配偶者であった者による請 求(特定被保険者の合意は不要) |
*離婚等した月の前月までが分割の対象となるため、平成20年5月以降に離
婚等した場合に3号分割を行うことができる