■厚生年金基金
1.基金の目的及び組織
加入員の老齢について給付を行い、もって加入員の生活の安定と福祉の向上を
図ることを目的とする
適用事業所の事業主及びその適用事業所に使用される被保険者をもって組織す
る
2.基金の設立等
(1)基金の設立
■基金の設立要件のまとめ
厚生年金基金の設立要件 | ||
加入員となるべ き被保険者数 |
単独設立 | 常時1,000人以上 |
共同設立 | 各適用事業所を合算して常時5,000人以上 | |
被保険者の1/2以上の同意(各適用事業所ごと)を得て規約を作成 | ||
適用事業所に使用される被保険者の1/3以上で組織する労働組合があるときはそ の労働組合の同意(各適用事業所ごと)を得る |
①設立の時期
認可を受けた時
②理事長の職務
基金を設立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可
の申請をした適用事業所の事業主が理事長の職を行う
③設立の広告
4週間以内に必要事項を公告しなければならない
④変更の広告
2週間以内にしなければならない
⑤設立の認可の申請
1)設立の認可の申請は、申請書等を厚生労働大臣に提出することによって
行うものとする
2)上記の申請は、地方厚生局長又は地方厚生支局長を経由して行うものと
する
(2)合併または分割
代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労
働大臣の認可を受けなければならない
(3)設立事業所の増減
同意 | |||
事業主 | 被保険者 | 労働組合 | |
設立事業 所の増加 |
増減に係る適用事業 所の事業主の全部の 同意 |
増減に係る適用事業 所に使用される被保 険者の2分の1以上の 同意 |
増加に係る適用事業所使用 される被保険者の3分の1以 上で組織する労働組合あが あるときは、その労働組合 の同意 |
設立事業 所の減少 |
*基金が設立事業所を減少させる場合には労働組合の同意を得る必要はない
(4)基金間の権利義務の移転
(5)確定拠出金の実施手続
(6)代行返上
3.管理
(1)規約
(2)代議員会
(3)役員
(4)加入員
4.費用の負担
(1)標準給与
(2)掛金
(3)掛金の負担
5.基金の業務
(1)給付の種類
①法定給付
②任意給付
(2)老齢年金給付
①受給権の発生
②受給権の消滅
③額の算定
④額の水準
⑤支給の停止
(3)脱退一時金
(4)遺族給付金
①遺族給付金の受給権者
②遺族給付金の失権及び転給
(5)障害給付金
①障害給付金の受給権者
②障害給付金の支給停止
③障害給付金の失権
(6)給付通則
①絶対的給付制限
②年賦払支給
③支払期日
(7)業務委託
(8)年金給付等積立金の運用
(9)指定基金による健全化計画の作成
(10)過去期間代行給付現価に係る政府の負担
6.基金の解散
(1)解散の理由
(2)解散の効果
7.企業年金連合会
(1)連合会の設立
(2)連合会が行う
①連合会の業務
②中途脱退者に係る措置
③解散基金加入員に係る措置
(3)連合会の解散
8.報告の徴収等