■費用の負担
1.国庫の負担
(1)事務費の負担
①国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の事務に要する費用を負担
する
②健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、被保険者数を基準として、
厚生労働大臣が算定する
③前項の国庫負担金につていは、概算払をすることができる
*健康保険事業の事務の執行に要する費用は、協会管掌、組合管掌の別を問
わず、国庫が負担している
*健康保険事業の事務には、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日
雇拠出金、及び退職者給付拠出金並びに介護納付金が含まれる
(2)協会健保への国庫補助
①主要給付等に対する補助
国庫は、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保
険者に係る療養の給付等の支給に要する費用の額並びに高齢者医療確保に
要する費用に1000分の164から1,000分の200まで(当分の間は1,000分
の130)の範囲で定める割合を乗じて得た額を補助する(平成22年度から平
成24年度まで1,000分の130は1,000分の164と読み替えられている)
1)加入者割と総報酬割
加入者数に応じて負担してきた加入者割が、平成22年度から平成24年
度まで、そのうちの前期高齢者に係る後期高齢者支援金の3分の1につ
いて負担方法を変更し、各保険者の財政力に応じて負担する総報酬割を
導入することとされた
この変更によって、後期高齢者支援金及び前期高齢者納付金のうちの支
援金分に係る国庫補助は廃止され、従来の加入者割により負担する3分
の2についてのみ国庫補助の対象とされることになった
結果として、総報酬割導入により負担減となった部分を主要給付費等に
係る国庫補助率引き上げ(1,000分の130から1,000分の164)に充当で
きるようになった
*定率の国庫補助の対象は、協会管掌健康保険であり、組合管掌健康保険に
対しては規定されていない(予算措置として保険給付費に対する国庫補助
が行われる程度である)
*出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料に
ついては、国庫補助は行われない
②後期高齢者支援金等に対する補助
1)後期高齢者支援金と国庫補助
後期高齢者については、その医療費の4割は、社会保険診療報酬支払基
金が、各医療保険者から後期高齢sh支援金等として徴収し、後期高齢
者医療広域連合に交付する後期高齢者交付金によって賄われ、協会管掌
健康保険においては、この後期高齢支援金について1,000分の164の国
庫補助が行われる
2)前期高齢者納付金と国庫補助
前期高齢者については、社会保険診療報酬支払基金が、各医療保険者間
における、加入割合の違いにより生じる負担の不均衡を調整するため、
その加入割合の低い医療保険者から前期高齢者納付金等を徴収し、その
加入割合の高い医療保険者に前期高齢者交付金を交付し、協会管掌健康
保険においては、この前期高齢者納付金について1,000分の164の国庫
補助が行われる
3)協会管掌健康保険が、前期高齢者交付金を受ける場合は、国庫補助の対
象額からその交付を受けている額を控除して実質負担額を算出する必要
があるので、国庫補助の対象となる額等から一定額がそれぞれ控除され
る
(3)特例健康診査等の費用の国庫補助
国庫は、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助する
2.保険料の算定等
(1)保険料の徴収等
①保険料の徴収と交付
1)保険者等は、健康保険事業に要する費用に充てるため保険料を徴収する
2)協会管掌健康保険の任意継続被保険者の保険料は、協会が徴収する
3)政府は、協会に対し、厚生労働大臣が徴収した保険料その他徴収金額及
び印紙をもってする歳入納付金に相当する額から厚生労働大臣が行う健
康保険事業の事務に要する費用に相当する額を控除した額を交付する
4)厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、事業主から保険料、厚
生年金保険料及び児童手当拠出金の一部の納付があったときは、事業主
が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び児童手当拠出金の額を基準と
して按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする
②協会による保険料の徴収
協会管掌健康保険の保険料の滞納者については、厚生労働大臣は、保険料
の徴収を協会に行わせることができる
(2)保険料額
・一般保険料
・基本保険料
・特定保険料
・介護保険料
①保険料額の原則
1)介護保険第2号被保険者である被保険者
報酬に関する保険料額 |
一般保険料=標準報酬月額×一般保険料率 介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率 |
賞与に関する保険料額 |
一般保険料=標準賞与額×一般保険料率 介護保険料=標準賞与額×介護保険料率 |
2)介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者
報酬に関する保険料額 |
一般保険料=標準報酬月額×一般保険料率 |
賞与に関する保険料額 |
一般保険料=標準賞与額×一般保険料率 |
②特定被保険者に係る保険料額
健康保険組合の場合は、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当してい
ない場合であっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶
養者がある場合には、規約により、当該被保険者(特定被保険者という)に
介護保険料額の負担を求めることができる
③特別介護保険料額
厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合(承認健康保険組合)では、規約
によって、標準報酬月額に応じた定率保険料額である介護保険料額ではな
く、所得段階別の定額保険料額である特別介護保険料額を採用することが
できる
特別介護保険料額の算定方法は、政令で定める基準に従い、各年度におけ
る当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額と当該承認健康保険組
合の納付すべき介護納付金の額とが等しくなるように規約で定める者とす
る
(3)保険料の算定
①一般保険料の算定
月単位で、原則として、資格を取得した月から資格を喪失した月の前月ま
で徴収される
同月得喪の場合は、資格を喪失した月分の一般保険料は徴収される
また、同一月に2階以上の資格の取得及び喪失があった場合は、1月に2
回以上の保険料が徴収される
*厚生年金保険については、同一月に2回以上の資格取得及び喪失があっ
た場合であっても1月につき1回しか徴収されない
②介護保険料の算定
原則として、被保険者となった月から被保険者に該当しなくなった月の前
月まで徴収される
ただし、次の場合は、被保険者に該当しなくなった月分が徴収される
・第2号被保険者となった月に、健康保険の被保険者の資格を喪失した場
合
・第2号被保険者に該当しなくなった月に再び第2号被保険者になった場
合
・第2号被保険者となった月において第2号被保険者に該当しなくなった
場合
・なお、特定被保険者の場合も同様の扱いとする
(4)任意継続被保険者等の保険料の算定
①任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算
定する
②特例退職被保険者に関する保険料は、特例退職被保険者となった月から算
定する
3.保険料率
(1)協会健保の一般保険料率
①都道府県単位保険料率の決定
1)協会が管掌する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の120ま
での範囲において、支部被保険者(各支部下の被保険者と任意継続被
保険者)を単位として協会が決定する
2)前項の支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(都道府県単位
保険料率)は、当該支部被保険者に適用する
3)協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会
が管掌する健康保険の被保険者及び被扶養者の年齢階級別の分布状況と
の差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の負担の不均衡並びに
支部被保険者の総報酬額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者
の総報酬額との差異によって生ずる財政力の不均衡の是正するため、支
部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする
4)協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間について協会が管掌する
健康保険の被保険者数及び喪報酬額の見通し並びに保険給付に要する費
用の額、保険料の額その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公
表する
②都道府県単位保険料率の変更
1)協会が都道府県単位保険料を変更しようとするときは、あらかじめ、理
事長が支部長を意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならな
い
2)支部長は、意見が求められた場合のほか、都道府県単位保険料の変更の
必要を認める場合には、あらかじめ、支部の評議会の意見を聴いた上
で、理事長に対して変更について意見の申出を行う
3)変更しようとするときは、厚生大臣の認可を受けなければならない
4)厚生労働大臣は、変更を認可したときは、遅滞なく告示しなければなら
ない
5)厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、健康保険事業の収支の均衡
を図る上で不適当であり、協会が管掌する事業の健全な運営に支障があ
ると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、変更の認可を申
請すべきことを命ずることができる
6)厚生労働大臣は、協会が期間内に申請しないときは、社会保障審議会の
議を経て、変更することができる
7)厚生労働大臣は、変更したときは、遅滞なく告示しなければならない
③組合管掌健康保険の一般保険料率
1)一般保険料率の原則
・健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率は、1,000分の30
から1,000分の120までの範囲において決定するものとする
・変更しようとするときは、理事長はその変更について厚生労働大臣の
認可を受けなければならない
*一般保険料率と調整保険料率戸を合算した率の変更が生じない一般保
険料率の変更の決定については、認可を受けることを要せず、届け出
ることで足りる
2)地域型健康保険組合の一般保険料率
・合併の日の属する年度及び続く5箇年度に限り、1,000分の30から
1,000分の120までの範囲において、不均一の一般保険料を決定する
ことができる
同一都道府県の区域にあること、かつ、指定健康保険組合等その他事
業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合
厚生労働大臣の認可を得ること
地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の3分の2以上の多
数により議決されること
3)特定保険料率及び基本保険料率
一般保険料率 | |
基本保険料率 | 特定保険料率 |
保険給付、保健事業等に充てるために徴 収する保険料に係る率 |
前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金 等及び退職者給付拠出金に要する費用に 充てるために徴収する保険料に係る率 |
・特定保険料率
特定保険料率の基準となる率=
前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等及び退職者給付拠出金の額
(協会解消健康保険は国庫補助額を控除)
÷
被保険者の総報酬額の総額の見込額
・基本保険料率
基本保険料率の基準となる率=
一般保険料率 - 特定保険料率
4)介護保険料率
介護保険料率の基準となる率=
介護納付金の額(協会管掌健康保険は国庫補助額を控除)
÷
介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額
4.保険料の負担等
(1)保険料の負担
①保険料負担の原則
・一般の被保険者と事業主は保険料額の2分の1を負担する
・任意継続被保険者及び特例退職被保険者は、保険料額の全額を負担する
②健康保険組合の特例
健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保
険料又は介護保険料の負担の割合を増加することができる
承認健康保険組合も特別介護保険料額について上記と同様の扱い
(2)保険料の免除
①少年院等の収容等の場合
保険料、事業者と被保険者負担部の両方、が免除される
・前月より引き続き被保険者である場合は、収容された月から収容され
なくなった月の前月まで
・資格を取得した月において収容された場合は、収容された月の翌月から
収容されなくなった月の前月まで
・収容された月に収容されなくなった場合は、免除されない
*任意継続被保険者及び特例退職被保険者の場合は、少年院等に収容等の期
間中であっても保険料は免除されない
②育児休業等の期間中の場合
保険料、事業者と被保険者負担分両方、全額が免除される
免除期間は、育児休業等を開始した日の属する月からその休業等を終了す
る日の翌日が属する月の前月まで
終了予定日を変更したとき、又は終了したときは、速やかに厚生労働大臣
(機構)又は健康保険組合に届け出なければならない
*任意継続被保険者及び特例退職被保険者の保険料は、育児休業等の期間中
であっても免除されない
*産前産後休業期間については、保険料は免除されない
5.保険料の納付
(1)保険料の納付義務者
①事業主は、保険料を納付する義務を負う
②任意継続被保険者及び特例退職被保険者は、保険料を納付する義務を負う
*事業主は、控除した被保険者が負担する保険料の額の如何にかかわらず、
保険料全額の納付義務がある
*事業主は、資格を喪失した者に関する保険料で、報酬がない等のため控除
できない場合でも、その納付義務がある
(2)保険料の源泉控除
①事業主は、通貨をもって報酬を支払う場合においては、、被保険者が負担
すべき前月の標準報酬気う額に係る保険料を報酬から控除することができ
る
②事業主は、通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担す
べき標準賞与額に係る保険料を賞与から控除することができる
③事業主は、保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に
通知しなければならない
*保険料は資格取得日の属する月から算定するが、報酬からは前月の標準報
酬月額に係る保険料しか控除できないことになっているので、資格取得月
分の保険料はその翌月に支払われる報酬から控除することになる
また、保険料は、資格喪失日の属する月の前月分まで算定するが、月末に
退職し、報酬もその月に支払われるような場合は、最後の報酬から前月及
びその月の分を控除することになる
同月得喪の場合は、その月に係る保険料を控除する
*傷病手当金は報酬ではないので、傷病手当金から保険料を控除することは
できない
(3)保険料の納付期限
①納付期日
1)一般の被験者の保険料は、翌月末までに納付しなければならない
2)任意継続被保険者及び特例退職被保険者の保険料は、その月の10日
(初回の納付はその指定日)までに納付しなければならない
*一般の被験者は、事業主が納入告知書を使って納付するが、任意継続被
保険者等は、本人が納付書で納付する
②保険料の繰上充当
保険料額が、納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知った
ときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付をその告知又は
納付の日の翌日から6月以内の期日に納付されるべき保険料について納期
を繰り上げてしたものとみなす
なお、過誤納額について、事業所の廃止等により健康保険の適用を受けな
くなった場合又は6月以内の期日に充当してもなお残額がある場合は、還
付が行われる
(4)任意継続被保険者等の保険料の前納
①保険料の前納制度
任意継続被保険者及び特例退職被保険者の保険料については、前納制度が
採用されている
なお、前納期間の各月の保険料の額は、年4分の利率による複利原価法に
よって割り引いた額とする
②保険料の前納期間
4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3
月までの12月間を単位とする
ただし、当該6月または12月の間に任意継続被保険者等の資格を取得した
者又はその資格を喪失することが明らかな者については、当該6月または
12月間のうち、その資格を取得した日の属する翌月以降の期間又はその
資格を喪失する日の属する月の前月までの期間について前納できる
③前納保険料の納付時期
前納に係る期間の初月の前月末日までに振り込まなければならない
前納された保険料については、その期間の各月の初日が到来したときにそ
の月の保険料が納付されたものとみなす
*国民年金の場合は、「各月が経過した際」に、納付されたものとみなす
*雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者である任意継続被保険者
が保険料を前納していたときは、保険者に申し出ることにより、当該前
納を初めからなかったものとすることができる
(5)口座振替による納付
厚生労働大臣は、被保険者から申出があったときは、その納付が確実である
と認められ、かつ、承認することが保険料の徴収上有利であると認められる
ときに限り承認することができる
6.調整保険料
(1)健康保険組合の財政調整
①医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は前期高齢者納付等々
の納付に要する費用の財政の不均衡を調整するために、健康保険組合連合
会は、会員である健康保険組合に対する交付金の交付の事業を行うものと
する
②健康保険組合は、前項の事業に要する費用に充てるため健康保険組合連合
会に対し拠出金を拠出するものとする
③健康保険組合は、前項の拠出金を拠出するため調整保険料を徴収する
(2)調整保険料の額
①調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額
調整保険料率を乗じて得た額とする
②調整保険料率は、交付金の交付に要する費用並びに被保険者数及び標準報
酬を基礎として政令で定める
●調整保険料率
①調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とする
②基本調整保険料率は、各年3月から翌年2月までの期間について、当該3月
の属する年度の翌年度において交付する交付金の総額の見込額を当該翌年
度における被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額
の見込額で除して得た率として厚生労働大臣が定める率
③修正率は、当該年度における医療給付並びに前期高齢者納付金等々の納付
の要する費用の見込額を当該年度における被保険者の標準報酬月額の総額
及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た見込所要保険料率の
健康保険組合連合会の会員の全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に
対する比率を基準として健康保険組合連合会が定める
*調整保険料率は、厚生労働大臣が定める基本調整保険料率に健康保険組合
連合会が定める修正率を乗じて算出される
7.滞納に対する処置
(1)保険料の繰上徴収
次に掲げる場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる
・納付義務者が次のいずれかに該当する場合
①国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けるとき
②強制執行を受けるとき
③破産手続開始の決定を受けたとき
④企業担保権の実行手続きの開始があったとき
⑤競売の開始があったとき
・法人である納付義務者が解散したとき
・被保険者の使用される事務所が廃止された場合
*工場の譲渡により事業主の変更があった場合に、前事業主から、保険料を法
定期限翌月末までに徴収することができないことが明白であれば、事業所が
廃止されたときに該当するものとして繰上徴収をして差し支えない
*健康保険組合は、繰上徴収するときは、納入告知所にその旨を記載しなけれ
ばならない
納入の告知をした後繰上徴収をするときは、納期日の変更を書面で告知しな
ければならない
(2)督促
①督促及び滞納処分並びに延滞金にいう保険者等とは、次の通りである
対象者 | 保険者等 |
・被保険者が協会管掌の健康保険の任意継続被保険者である場合 ・協会管掌の被保険者等であって不正利得の徴収金等を納付しな ければならない場合 ・解散により消滅した健康保険組合の権利を承継した場合であっ て当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがある 場合 |
協会 |
・被保険者が健康保険組合管掌の健康保険の被保険者である場合 |
健康保険組合 |
・上記以外の場合 | 厚生労働大臣 |
②督促をしようとするときは、保険者は、納付義務者の督促状を発する
③督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上
経過した日でなければならない
*督促は、定められた様式の督促状によって行われ、口頭、電話又は普通の
書面で行われることはない
(3)延滞金の徴収
①納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までに期間の日数
に応じ、年14.6%(保険料に係るときは、納期限の翌日から3月を経過す
る日までは7.3%)の割合を乗じた計算した延滞金を徴収する
ただし、次の場合はこの限りではない
・徴収金額が1,000円未満であるとき
・納期を繰り上げて徴収するとき
・納付義務者の住所が明らかでないため公示送達で督促したとき
②徴収金の一部につき納付があったときは、その納付以後の期間に係る延滞
金の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額によ
る
③徴収金額の1,000円未満の端数は切り捨てる
④徴収金を期限までに完納したとき、又は規定によって計算した金額が100
円未満であるときは、延滞金は徴収しない
⑤延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、切り捨てる
⑥年7.3%の割合は、各年の特例基準割合が7.3%に満たない場合には、そ
の年中においては、当該特例基準割合(0.1%未満は切り捨て)とする
(4)滞納処分
①保険者等は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、国税
滞納処分の例によってこれを処分し、又は財産所在地の市町村に対して、
その処分を請求することができる
・督促を受けた者が指定に期限までに納付しないとき
・保険料の繰上徴収に該当し納入の告知を受けた者が指定期限までに納入
しないとき
②協会又は健康保険組合が国税の滞納処分の例により処分を行う場合は、厚
生労働大臣の認可を受けなければならない
③市町村の処分に対して、保険者は、徴収金の100分の4に相当する額を市
町村に交付しなければならない
④先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする
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