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健康保険法-日雇特例被保険者

費用の負担

 

 1.国庫補助

 

  国庫は、事務費の負担及び一般被保険者に対する給付費の補助に規定する費用

  のほか、毎年度、健康保険事業に要する費用のうち、日雇特例日保険者に係る

  療養の給付及び入院時食事療養費等の支給に要する費用の額並びに前期高齢者

  納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額に健康保険組合の

  事業主以外の事業主から当該年度の納付された日雇特例被保険者に関する保険

  料の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料

  の総延べ日数で除して得た率を乗じて額に1,000分の164から1,000分の200

  までの範囲内において政令で定める割合(当分の間1,000分の130)を乗じて

  た額を補助する(1,000分の130は1,000分の164と読み替えて適用されて

  る

 

  国庫は、前項に規定する費用のほか、後期高齢者支援金並びに介護給付金のう

  ち日雇特例被保険者に係る者の給付に要する費用の額の合算に前項で規定する

  率(納付率)を乗じて得た額に政令で定める割合(当分の間1,000分の164)を乗

  じて得た額を補助する

 

 2.保険料

 

  (1)保険料の額と負担

 

   ①賃金に関する保険料額

 

    1)被保険者負担分

 

     標準賃金日額×(平均保険料率+介護保険料率)×1/2

 

    2)事業者負担分

 

     [標準賃金日額×(平均保険料率+介護保険料率)×1/2]

      +[標準賃金日額×(平均保険料率+介護保険料率)×31/100]

 

     *介護保険第2号被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保

      険料率のみで算定する

 

   ②賞与に関する保険料額

 

    1)被保険者負担分

 

     賞与額×(平均保険料率+介護保険料率)×1/2

 

    2)事業者負担分

 

     賞与額×(平均保険料率+介護保険料率)×1/2

 

    *1,000円未満の端数がある場合には、これを切り捨て、その額が40万

     円を超える場合には、40万円とする

 

   ③平均保険料率とは、各都道府県単位保険料率に各支部被保険者の総報酬額

    の総額を乗じて得た額の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報

    酬額の総額で除して得た率である

 

   ④保険料額及び負担額

 

    日雇特例被保険者の保険料額及び日雇特例被保険者と事業主の負担額は、

    具体的には次のように定められている

 

    1)介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者の場合

 

 

    2)介護保険第2号被保険者以外の日雇特例被保険者の場合

 

 

  (2)標準賃金日額

 

   ①賃金

 

    賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働

    者が、労働の対象として受けるすべてのものをいう

 

    ただし、3月を超える期間ごとに受けるものはこの限りではない

 

 

   ②賃金日額

 

    1)日又は時間によって定められる場合、1日における出来高によって定め

     られる場合その他使用された日の賃金を算出できる場合には、その額

 

    2)2日以上の期間における出来高によって定められている場合その他使用

     された日の賃金を算出することができない場合(次項に該当する場合を

     除く)には、同様の賃金を受ける者のその前日における賃金日額の平均

     額

 

    3)2日以上の期間によって定められている場合には、その額をその期間の

     総日数(1月を30日で計算)で除して得た額

 

    4)上記1)から3)の規定により算定できないものについては、同様の賃金

     を受けるものが1日において受ける賃金の額

 

    5)上記1)から4)のうち2以上に該当する賃金を受ける場合には、その合計

     額

 

    6)1日において2以上の事業所に使用される場合には、初めに使用される

     事業所から受ける賃金の額

 

    *通貨以外の場合には、地方の時価により厚生労働大臣が定める

 

    *1日において2以上の事業所に使用される場合は、初めに使用される事

     業所から受ける賃金額により賃金日額を算定する

 

   ③標準賃金日額

 

    標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額の基づき、第1級から第11

    級の等級区分による

 

 3.保険料の納付

  

  (1)標準賃金日額の係る保険料の納付

 

   ①納付義務

 

    事業主(2以上の事業所に使用される場合においては、初めに使用する事業

    主)は、使用する日ごとに、標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を

    負う 

  

   ②納付方法

 

    1)日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼り、これに消印して行わなけ

     ればならない

 

    2)日雇特例被保険者手帳は、使用される日ごとに事業主(2以上の事業所

     に使用される場合においては、初めに使用する事業主)に提出しなけれ

     ばならない

 

    3)事業主は、日雇特例被保険者手帳を使用する日ごとに提出するように求

     めなければならない

  

   ③賃金からの控除

 

    事業主は、日雇特例被保険者が負担すべき保険料額を支払う賃金から控除

    することができる 

  

  (2)賞与額に係る保険料の納付

 

   ①納付義務

 

    事業主は、賞与を支払った日の属する月の翌月末日までに、賞与額に係る

    保険料を納付する義務を負う 

  

   ②賞与からの控除

 

    事業主は、通貨をもって賞与を支払う場合においては、保険料を賞与から

    控除することができる 

 

  (3)健康保険印紙

 

   ①健康保険印紙の購入

 

    1)事業主は、健康保険印紙購入通帳交付申請書を厚生労働大臣(機構)に提

     出して、当該手帳の交付を受けなければならない

 

    2)事業主は、健康保険印紙を購入するときは、健康保険印紙購入通帳に所

     定事項を記入し、郵便事業株式会社の営業所又は郵便局に提出しなけれ

     ばならない 

 

   ②健康保険印紙の買戻し

 

    1)事業主は、次に掲げる場合においては、その保有する健康保険印紙の買

     戻しを請求することができる

 

     ・事業所を廃止したとき

     ・日雇特例被保険者を使用しなくなったとき

     ・健康保険印紙の形式が変更になったとき(6月以内)

 

    2)請求をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣(機構)の確認を

     受けなければならない(形式変更のときを除く)

  

  (4)健康保険印紙の受払等の報告

 

   事業主は、事業所ごとに、健康保険印紙の受払及び印紙保険料の認定決定に

   規定する告知に係る保険料の納付に関する帳簿を備え付け、その受払等の都

   度、その受払等の状況を記載し、かつ、翌月末日までに厚生労働大臣(機構)

   にその受払等の状況を報告しなければならない 

 

  (5)認定決定及び追徴金

 

   ①事業主が保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣はその調査に基づき

    その納付すべき保険料を決定し、これを事業主に告知する

 

   ②厚生労働大臣は、前項により決定された保険料額の100分の25に相当す

    る額の追徴金を徴収する

 

    ただし、保険料が1,000円未満であるときはこの限りではない

 

   ③追徴金を計算するにあたり、決定された保険料額に1,000円未満の端数が

    あるときは、これを切り捨てる

 

   ④追徴金は、その決定された日から14日以内に厚生労働大臣に納付しなけ

    ればならない

 

 4.日雇拠出金

 

  (1)日雇拠出金の徴収

 

    厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業の要する費用(前期

   高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護の付近の納付に要する費

   用を含む)に充てるため、保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険

   者を使用する事業主の設立する健康保険組合(日雇関係組合)から拠出金(

   雇拠出金)を徴収する

 

  (2)日雇拠出金の額

 

   日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の

   額とする

 

   日雇拠出金は、年度単位で概算払し、翌年度に確定清算する仕組みで納付さ

   れ、その納期は9月30日と3月31日である

  

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