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健康保険法ー被保険者

任意継続被保険者等

 

 1.任意継続被保険者

 

  (1)資格取得の要件

 

   ①一般の被保険者資格を喪失したもの(任意適用事業所も含む)

 

   *任意適用事業所の取消しによる資格喪失の場合はなることができない

 

   ②喪失の前日まで継続して2月以上一般の被保険者(組合員を除く)であった

    こと

 

   ③船員保険又は後期高齢者医療の被保険者でないこと

 

   ④資格喪失日より20日以内に申し出ること

 

   ⑤初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付したこと

 

  (2)資格取得の効果

 

   ①資格取得の時期

 

    一般の被保険者の資格を喪失した日

 

   ②資格得喪の確認

 

    確認は行われない

 

   ③保険給付

 

    傷病手当金及び出産手当金は支給されない

 

   ④標準報酬月額

 

    資格喪失時の標準報酬月額と属する保険集団の標準報酬月額の平均額のい

    ずれか低い額

 

   ⑤保険料の納付等

 

    1)全額自己負担となり納付義務を負う

    2)その月の10日までに納付書で納付

    3)前納可能

    4)少年院等に収容中、又育児休業中でも保険料は免除されない

    5)滞納すると資格を喪失する

 

   ⑥氏名変更等の届出

 

    5日以内に保険者(協会又は健康保険組合)に届出

 

  (3)資格喪失の時期

 

   次のからのいずれかに該当するに至った日の翌日(④からは、その日)

   からその資格を喪失する

 

   ①任意継続被保険者になった日から起算して2年経過したとき

   ②死亡したとき

   ③保険料(初回を除く)を納付時期までに納付しなかったとき

   ④一般の保険者となったとき

   ⑤船員保険の被保険者となったとき

   ⑥後期高齢者医療の被保険者等になったとき

 

   ●適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出

 

   ●被保険者証の返納

 

    喪失手続きは不要であるが、被保険者証は5日以内に直接保険者(協会又

    は健康保険組合)に返納

 

  (2)特例退職被保険者

 

   ①資格取得の要件

 

    1)特定健康保険組合の被保険者であった者

 

    2)旧国民健康保険法に規定する退職被保険者の要件に該当している者

 

    3)特定健康保険組合に申し出ること

 

   ②資格取得の効果

 

    1)資格取得の時期

 

     申出が受理された日

 

    2)資格得喪の確認

 

     行われない

 

    3)保険給付

 

     傷病手当金及び出産手当金は支給されない

 

    4)標準報酬月額

 

     特定健康保険組合の前年の特例退職被保険者以外の全被保険者の標準報

     酬月額を平均した額と標準賞与額を平均した額の12分の1に相当する額

     を合算した額の2分の1に相当する額の範囲内において規約で定める額

 

    5)保険料の納付等

 

     任意継続被保険者と同様

 

    6)氏名変更等の届出

 

     5日以内に特定健康保険組合に届出

 

    ●特定健康保険組合の認可等

 

     認可及び認可の取消は、組合会において組合会議員の3分の2以上の多

     数により議決しなければならない

 

  (3)資格喪失の時期

 

   次のからのいずれかに該当するに至った日の翌日(③は、その日から

   喪失する

 

   ①旧国民健康保険法に規定する退職被保険者に該当しなくなったとき

   ②保険料(初回を除く)を納付期日までに納付しなかったとき

   ③後期高齢者医療の被保険者等となったとき

 

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