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健康保険法-日雇特例被保険者

総則

 

 1.保険者 

 

  (1)保険者は、協会とする

 

  (2)日雇特例被保険者手帳の交付、保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びに

   その付帯業務は、厚生労働大臣が行う

 

  (3)保険者の事務のうち厚生労働大臣が行うものの一部は、政令の定めるとこ

   ろにより、市町村長が行うことができる

 

  (4)協会は、市町村長(特別区を含む)に対し、政令で定めるところにより、保

   険者の事務のうち協会が行う一部を委託することができる

 

  *日雇特例被保険者は、健康保険組合の設立事務所で使用される場合であって

   も、健康保険組合の組合員となることはできない

 

 2.日雇特例被保険者

 

  (1)日雇労働者

 

   ①臨時に使用される者であって、次のいずれかに該当する者いう

 

    1)臨時に雇用される者で、次に掲げる者(所在地の一定する事業所におい

     て1月を超え引き続き使用されるに至った場合を除く)

 

     ・日々雇入れられる者

     ・2月以内の期間を定めて使用される者

 

    2)季節的業務に使用される者(継続して4月を超える場合を除く)

 

    3)臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超える場合を除く)

 

  (2)日雇特例被保険者

 

   適用事業所に使用される日雇労働者をいう

   ただし、後期高齢者医療の被保険者又は次のいずれかの該当者で厚生労働大

   臣の承認を受けた者はこの限りではない

 

   ①引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らか

    であるとき

 

   ②任意継続被保険者であるとき

 

   ③その他特別の理由があるとき

 

     農業、漁業、商業等に他に本業を有する者が臨時に日雇労働者として使

     用される場合

 

 3.手続

 

  (1)日雇特例被保険者手帳の交付申請

 

   日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に申請

   ただし、すでに交付を受け、印紙を貼り付ける余白がある場合を除く

 

   ●介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき又は該当することとなっ

    たときは、直ちに、厚生労働大臣(機構)又は指定市町村長に日雇特例被保

    険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない

 

   ●被扶養者の届出

 

    1)被扶養者を有するときは、手帳の交付申請を行う際、機構を経由して協

     会に又は委託市町村に被扶養者届を提出しなければならない

 

    2)手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に

     被扶養者届を協会又は委託市町村に提出しなければならない

 

  (2)日雇特例被保険者手帳の返納

 

   ①手帳の交付を受けた者は、健康保険印紙を貼り付けるべき余白の残存する

    期間内において日雇特例被保険者となる見込みがないことが明らかになっ

    たとき、又は適用除外による承認を受けたときは、厚生労働大臣に日雇特

    例被保険者手帳を返納しなければならない

 

   手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなった場合においては、

    再交付申請により手帳すぉ添付する場合を除き、速やかに返納しなければ

    ならない

 

   ③返納は、機構又は指定市町村に対して行うものとする

      

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