■死亡に関する現金給付
1.埋葬料
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋
葬を行う者に対し、埋葬料として政令で定める金額5万円を支給する
*その者により生計を維持していた者とは、
民法上の親族又は遺族であることを要せず、かつ、被保険者が世帯主である
ことも、又被保険者により生計を維持するものが被保険者と同一世帯だった
か否かも関係ない
また、被保険者により生計の全部または大部分を維持していた者のみ限ら
ず、生計の一部を維持していた者も含む
2.埋葬費
前項の埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合においては、埋葬を行った者
に対し埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を
支給する
3.家族埋葬費
被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として被保険者に対し、政
令で定める金額5万円を支給する
なお、死産児は被扶養者ではないので、家族埋葬料は死産児については支給さ
れない
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