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健康保険法-保険給付

出産に関する現金給付

 

 1.出産育児一時金

 

  被保険者が出産したときは、出産一時金として政令で定める39万円(所定の要

  件に該当する出産のであると保険者が認めるときは3万円を加算した額)を支給

  する 

 

  ①出産の定義

 

   妊娠4月(28日×3+1日=85日)以上の分娩をいい、それが正常分娩、早産、

   流産、人工妊娠中絶であるとを問わない

 

   また、多胎分娩の場合は、胎盤数にかかわらず、胎児数に応じて出産育児一

   時金が支給される

 

   ●人工妊娠中絶

 

    妊娠4箇月以上のものについては療養の給付及び分娩の給付の対象とする

 

    ただし、優生保護法の医師の認定による人工中絶のうち単に経済的な理由

    によるものは療養の給付の対象としない

 

   ●業務上の事故による早産等

 

    被保険者が妊娠6箇月の身体で業務上の事故により早産し医師の手当てを

    受けたときは、業務上の疾病と認められ療養補償を受けても出産一時金は   

    給する

 

   ●父親不明の子の出産

 

    給付の目的が主として母体を保護することであるので、父の不明な婚外子

    出産の場合でも給付される

 

   ②出産育児一時金の額

 

    次の要件に該当すると保険者が認めるときは42万円、認めないときは39

    万円とされる

 

    1)産科医療補償制度に加入する医療機関等における出産であること

    2)平成21年1月1日以後の出産であること

    3)在胎週数が22週に達した後の出産(死産を含む)であること

 

   ③産科医療補償制度

 

   ④支給申請

 

    1)直接支払制度

 

    2)受取代理制度

 

 2.出産手当金

 

  被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産したときは、出産の日(出産の日が

  出産の予定日以後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98

  日)から出産の日後56日までの間に労働に服さなかった期間、出産手当金とし

  て、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額(50銭未満は切り捨てと

  し、50銭以上1円未満は1円に切り上げる)を支給する

 

  支給金額と報酬との調整については傷病手当金と同様である

 

  出産日は産前に含まれる(出産が遅れた場合には、その遅れた日数についても

  出産手当金が支給される)

 

  ●家事等に従事した場合であっても支給する

 

  ●公休日があっても支給される

 

  ●育児・介護休業期間中でも傷病手当金及び出産手当金はその要件に該当する

   と認められる者については支給される

 

   *出産手当金は「労務に服さなかった期間」に対して支給され、一方、傷病手

    当金は「労務に服することができなかった期間」に対して支給される

 

 3.家族出産育児一時金

 

  被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者

  に対し政令で定める金額を支給する

  

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