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健康保険法-その他

保険福祉事業

 

 1.保健福祉事業

 

  (1)保健事業

 

   保険者は、特定健康診査等を行うもの(義務)とされているが、健康教育、健

   康相談、健康診査についても併せて行う努力義務が課せられ、健康の保持増

   進のための事業を行う必要がある

 

   ①特定健康診査

 

    生活習慣病に関する健康診査

  

   ②特定保健指導

 

    特定健康審査の結果保健指導を必要とする者に対し、医師、保健師又は管

    理栄養士が保健指導を行う

  

  (2)保健事業及び福祉事業の実施命令

 

   厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、保健事業又は福祉事業を行うことを      

   命ずることができる

  

  (3)福祉事業

 

   保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具を

   貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の

   出産のために必要な費用に係る資金を貸付けその他の被保険者等の福祉の増

   進のために必要な事業を行うことができる

 

   ①高額医療費貸付事業

 

    協会管掌健康保険においては、高額療養費支給見込み額の8割相当額を無

    利子で貸し付ける制度が設けられている

 

    なお、貸付は、歴月1月単位で月1回とする

 

   ②出産費貸付事業

 

    協会管掌健康保険では、出産育児一時金を受けるまでの間、出産に要する

    当座の支払いに充てるために出産費貸付事業が実施されている 

 

    なお、貸付額は、1万円を単位として出産育児一時金の8割相当額を限度

    とする

 

 2.保健福祉事業の員外利用

 

  保険者は、保健事業及び福祉事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない

  者に当該事業を利用させることができる

 

  この場合において、保険者は、利用料を請求することができる

 

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