■適用事業
1.強制適用事業(法5条1項)
雇用保険法においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする
2.暫定任意適用事業
(1)範囲(法附則2条1項、令附則2条)
次の3つの条件を満たす事業
①個人経営
②農林水産業(船員が雇用される事業を除く)
③常時5人未満の労働者を雇用
*国、都道府県、市町村その他これに準ずる者の事業、法人である事業主の
事業及び常時5人以上の労働者を雇用する事業を除く
●「法人」
私法人、公法人等を問わず、法人格のある社団、財団の全てが含まれる
●「常時5人以上の労働者 」
雇用保険の適用を受けない労働者も含めて計算する
ただし、法の適用を受けない労働者のみを使用する事業については、
その数に係らず適用事業所にならない
●「兼営の場合」
①それぞれの部門が、独立していると認められる場合
適用事業部門のみが適用事業所となる
②それぞれの部門が、独立しているとは認められない場合
事業所全体が適用事業所となる
●「一定期間5人未満となる場合」
季節の影響を強く受け、一定期間5人未満に減少することが通例の場合
には「常時5人以上」とは、解されない
(2)保険関係の成立(徴収法附則2条、徴収則附則1条の3)
①申請は、労働者の2分の1以上の同意が必要
②労働者の2分の1以上が希望する場合は、申請しなければならない
*その事業に使用される労働者の2分の1とは
暫定任意適用事業所となった場合に被保険者とならない労働者を除いた労
働者の2分の1のこと
被保険者となるべき者かどうかの判断は、任意加入申請書の提出の際公共
職業安定所長が行う
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