■雑則等
1.時効
失業等給付の支給を受け、又は返還を受ける権利及び不正受給による返還命令
又は納付命令に基づく徴収する権利は2年を経過したときは時効によって消滅
する
2.事業主の責任
(1)不利益取扱いの禁止
不利益な取り扱いをした事業主は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰
金に処せられる
(2)書類の保存
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類をその完結の日から
2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない
*徴収法等による書類については3年間保存
(3)報告等の命令
①行政庁は、被保険者若しくは受給資格者等を雇用していた事業主又は労働
保険事務組合等に対して必要な報告、文書の提出又は出頭を命じることが
できる
②行政庁は、職業紹介事業者等(有料及び無料の両方)又は教育訓練実施者に
対して必要な報告又は文書の提出を命じることができる
*①に違反した事業主は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処
せられる
(4)証明書の交付
①離職した者は、従前の事業主又は労働保険事務組合に求職者給付の支給を
受けるために必要な証明書の交付を請求することができる
従前の事業主又は労働事務組合は、請求があったときは、その請求に係る
証明書を交付しなければならない
②被保険者又は被保険者であった者は、雇用継続給付の支給を受けるために
必要な証明書の交付を事業主等又は労働保険事務組合に請求することがで
きる
事業者等又は労働保険事務組合は、請求があったときは、その支給に係る
証明書を交付しなければならない
(5)立入検査
行政庁は、必要があると認めるときは、事業所等又は労働保険事務組合等の
事務所に立ち入り、質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる
二事業に関しても同様とする
3.罰則
(1)事業主に対する罰則
次のいずれかに該当するときは、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
に処する
①被保険者に関する届出をせず、又は偽りの届出をした場合
②不利益な取扱いをした場合
③報告・提出・出頭の規定に違反をした場合
④証明書の交付の規定に違反をした場合
⑤立入検査等の規定に違反した場合
(2)被保険者等に対する罰則
被保険者等が次のいずれかに該当するときは、6か月以下の懲役または20
万円以下の罰金に処する
①日雇労働被保険者手帳の規定に違反した場合
②報告・提出・出頭の規定に違反した場合
③立入検査等の規定に違反した場合
*公共職業安定所長は、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う権限
は与えられていない
●両罰規定
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科す
■ご感想、ご意見、ご質問、ご依頼、ご注文等は、「コンタクト」フォームよりお願い
します。※ここをクリックすると「コンタクト」フォームへ移動します。