■給付通則
1.通則関係
(1)裁定
保険給付を受ける権利は、受給権者の請求に基いて厚生労働大臣が裁定する
(2)年金額の改定
年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変
動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が
講ぜられなければならない
1)報酬比例部分の改定
原則として、名目手取り賃金変動率(物価変動率)に基づき再評価率を見直
すことにより行う
2)定額単価・加給年金額等の改定
原則として、名目手取り賃金変動率(物価変動率)に基づき改定率を見直す
ことにより行う
①加給年金額等の改定
1)本来の改定率
■新規裁定者の改定率
■既裁定者の改定率
*新規裁定者とは65歳未満の受給権者を指しているが、改定率の改定の
算定基礎となる賃金変動率の実績が出るのが2年遅れであるため、実際
には、67歳到達年度まで新規裁定者の改定率が用いられる
*既裁定者とは65歳以上の受給権者を指しているが、賃金変動率は賃金
の伸び率を平準化するため3年平均を取ることになっているため、68歳
到達年度以後に規定裁定者の改定率が用いられる
2)調整期間における改定率
■新規裁定者の改定率
■既裁定者の改定率
*調整率とは、公的年金被保険者の総数変動率(減少率)に、平均的な年
金受給期間(平均余命)の伸びを勘案した一定率(当面は0.997)を乗じ
て得た率をいう
*既裁定者の改定率(基準年度以後改定率)は、加給年金額や特別加算額
については適用されない(加給年金額や特別加算額の改定に用いる改
定率は、受給権者の年齢等に係らず、新規裁定者の改定率を用いる)
②物価スライド特例措置による加給年金額等
(3)保険給付額の端数処理
①保険給付額の裁定・改定における端数処理
②保険給付額の計算における端数処理
(4)返金の支払
①受給権者の申出による支給停止
②支給期間
③支給停止期間
④支払期月
*新規裁定分の年金の初回支払いは、支払期月以外の月でも行われる
(5)死亡の推定
(6)未支給の保険給付
①請求権者
1)配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡当
時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名でその未支給の保険給
付を支給することができる
2)
3)
②順位
(7)受給権の保護及び公課の禁止
①譲渡等の禁止
*国民年金の場合と同様、年金たる(保険)給付を受ける権利については、独
立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる
②公課の禁止
*老齢厚生年金及び脱退手当金は雑所得として課税される
2.一般的調整
(1)支払の調整
①内払処理
*内払処理は、国民年金と厚生年金保険の制度間でも行われる
②充当処理
*国民年金と厚生年金保険の制度間での充当処理は行うことができない
(2)併給調整
3.特殊調整
(1)不正利得の徴収
(2)給付制限
①絶対的給付制限
②相対的給付制限
③その他の給付制限
④一時差止め
(3)損害賠償との調整