■離婚等をした場合における特例
1.離婚分割の請求等
(1)離婚分割の請求
*離婚分割の特例は、平成19年4月1日前に離婚等をした者については適用
されない
*平成19年4月1日以後に離婚等をした者について離婚分割が行われる場合
には、平成19年4月1日前の対象期間に係る標準報酬も分割の対象になる
*分割されるのは、比例報酬部分であり、基礎年金や厚生年金基金・確定給
付企業年金等の上乗せ給付は分割されない
①用語
1)第1号改定者
2)第2号改定者
3)対象期間標準報酬総額
②離婚分割の対象となる「離婚等をした場合」
1)離婚した場合
2)婚姻を取消した場合
3)事実上の婚姻関係と同様の事情にあった当事者の当該事情が解消された
場合
③離婚分割の請求の対象期間
1)
2)
3)
④離婚分割の請求の請求期限
1)
2)
3)
⑤離婚分割の請求における按分割合の決定
(2)請求すべき按分割合
①按分割合の範囲の原則
②按分割合の範囲の特例
(3)当事者への情報の提供
2.標準報酬の離婚分割
3.離婚分割の効果
(1)効力の発生時期
(2)離婚時みなし被保険者期間の取扱い
(3)年金額の改定
①老齢厚生年金の額の改定
②障害厚生年金の額の改定
③在職老齢年金における標準賞与額の取扱い