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健康保険法-保険給付

資格喪失後の給付

 

 1.傷病手当金・出産手当金の継続給付

 

  (1)支給要件

 

   ①被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継

    続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者であ

    ること(特例退職被保険者であった期間も含まれない)

 

    当該資格喪失後の傷病手当金の支給要件の満たしている者であっても、そ

    の者が特例退職被保険者である場合には、当該傷病手当金の継続給付は行

    われない

 

   ②資格喪失の際、現に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているか受け

    うる状態(支給要件は満たしているが、報酬との調整等のためその支給が

    停止されている場合等)あること 

 

   *被保険者の資格喪失には任意適用事業所の取消しによるものも含まれる

 

   *資格喪失後に労務不能になっても傷病手当金は支給されない

 

  (2)支給期間

 

   資格喪失前後を通算して、被保険者として受けることができるはずであった

   期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる 

 

 2.資格喪失後の埋葬料・埋葬費の支給 

 

  次のいずれかに該当するときは、被保険者であった者により生計を維持してい

  た者であって、埋葬を行う者は、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支

  給を受けることができる 

 

  (1)継続給付の規定により保険給付を受ける者が死亡したとき

 

  (2)継続給付の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなっ

   た日後3月以内に死亡したとき

 

  (3)(1)(2)以外の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以

   内に死亡したとき

 

   *資格喪失後の死亡に関する給付は被保険者期間の長短は問われない

 

   *被保険者の資格喪失後に家族埋葬料が支給されることはない

 

 3.資格喪失後の出産育児一時金の支給

 

  資格喪失後の出産育児一時金を受けるためには次の要件を満たさなければなら

  ない

 

  (1)被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失したものにあ

   ってはその資格を取得した日)の前日までに1年以上の被保険者(任意継続被

   保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者であること

 

  (2)資格喪失後6月以内の出産であること(出産の予定日ではなく実際の出産日) 

 

   ●資格喪失後の受胎であっても、資格喪失後6月以内の出産した場合は支給

    される

 

   ●資格喪失後6月以内に出産したものが被扶養者になっている場合は、請求

    者の選択による

 

    *被保険者の資格喪失後に家族出産育児一時金が支給されることはない

 

 4.併給調整

 

  継続給付及び資格喪失後の支給等の規定にかかわらず、被保険者であった者

  が船員保険の被保険者となったときは保険給付は行わない

 

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