健保・厚生はパート・アルバイトが被保険者の対象となるか否かの判断は、同じ事業
所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断することに
なります
《判断基準》
次の①及び②のいずれにも該当する場合は原則として被保険者とされます
① 労働日数 一ヶ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上である場合
② 労働時間 一日又は一週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上であ
る場合
※「4分の3以上」の判断基準はあくまでもひとつの目安であって就労形態等を考
慮し、総合的に判断されます
■ご感想、ご意見、ご質問、ご依頼、ご注文等は、「コンタクト」フォームよりお願い
します。※ここをクリックすると「コンタクト」フォームへ移動します。