社会保険労務手続一般

育児休業基本給付金支給申請書

  手 続 案 内 申請開始
 

雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)

(平成22年4月1日以降に育児休業を開始された方)

 

雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請

(平成22年4月1日以降に育児休業を開始された方)

  雇用保険育児休業給付(育児休業者職場復帰給付金)の申請

 

雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)

(平成26年10月1日以降手続き)

 

雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請

(平成26年10月1日以降手続き)

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雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)

(平成28年1月以降手続き) 

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雇用保険法ー育児休業給付

■育児休業給付金

 ①支給要件等(法61条の4、1項、2項、6項)

  1)支給対象者

  ・高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、及び日雇労働被保険者でない被保険者

   で、その1歳(一定の場合には、1歳6か月)に満たない子供を養育していること(参照:

   パパ・ママ育休プラス)

  ・休業した日前2年間にみなし保険期間が通算して12箇月以上であったこと

  ・疾病等により引き続き30日以上賃金未払いの場合最大4年間

  ・1箇月の賃金支払基礎日数が11日以上であった月

  ・期間雇用者については、1年以上雇用が継続しており、1歳に達する日を超えて引き続

   き雇用される見込みのある者(2歳までに契約期間が満了し、かつ、更新がないことが

   明らかであるものを除く)

 ②支給要件

  ①の支給対象者が次の要件を満たした場合に支給する

  1)厚労省令で定める育児休業であること

  ・事業主に申し出ていること

  ・休業開始予定日と休業終了予定日を明らかにしていること

  ・就業をしていると認める日数が10日以下

  ・休業終了後の雇用の継続が予定されていること

  ・育児休業とならなくなる場合とは、子を養育しないこととになった、休業終了予定日前

   に1歳に達した(特例が認められる場合1歳6か月、パパ・ママ育休場合1歳2か月)、また

   休業終了予定日とされた日までに産前産後休業期間、介護休業期間、新たな育児休業期

   間が始まったこと

  ・同一の子については2度目の育児休業ではないこと

  2)賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%以上ではないこと

  *所定の要件を満たしているのであれば、夫婦が同一の子について育児休業給付金を受給

   することは可能

  *育児休業開始時点で、休業終了後離職が予定されている者に育児休業給付金が支給され

   ることはない

 ②支給単位期間

  休業を開始した日から1箇月ごとに区分していった各期間をいうが、最後の支給単位期間

  は休業終了日までの期間となる

 ③

  1)基本的な支給額

   休業開始時賃金日額*×支給日数× 50%

   支給日数=30日(最後の支給単位期間についてはその歴日数)

   *上限額は、30歳以上45歳未満の賃金日額(14,340円とする

  2)賃金が支払われた場合の支給額

 

  ■支給額

支給単位期間の賃金

育児休業給付金の額

休業開始時賃金日額×支給日数の30%以下 

休業開始時賃金日額×支給日数×50%

休業開始時賃金日額×支給日数の30%超80%未満

休業開始時賃金日額×支給日数×80%

-支給単位期間の賃金

休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上

不支給

 

 ④受給手続

  支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに育児休業給

  付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書に休業開始時賃金証明票等の必要書

  類を添えて所轄公共職業安定所長に提出

  なお、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の育児休業に係る子があることの事

  実、雇用されていることの事実、賃金支払状況及び賃金の額を証明することができる書類 

  等を添えなければならない

  ただし、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより、当該書類を添えないことができ

  る2回目以降は、初回申請時に次回以降の支給申請書が交付されるので、その指定月に支

  給申請を行う

  過半数で組織する労働組合等と労使協定がある場合は、被保険者に代わって事業主が支給

  申請手続の代理をすることができる

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