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労災保険では、保険給付として、業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付並びに( A )を行うほか、労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族の福祉の増進を図るための事業の一環として、保険給付の支給事由に応じた特別支給金の支給も行っている。
①一次健康診断給付 ②介護を行う者 ③介護を行う親族 ④健康管理給付 ⑤厚生労働省令で定める ⑥厚生労働省令で定める者 ⑦厚生労働大臣が定める者 ⑧三親等内の親族 ⑨常時 ⑩常時又は随時 ⑪状態として ⑫傷病補償給付 ⑬傷病補償年金 ⑭葬祭料 ⑮葬祭を行う者 ⑯葬祭を行う親族 ⑰当該労働者 ⑱特別加入者給付 ⑲二次健康診断等給付 ⑳予防健康診断等給付
業務災害に関する保険給付(( B )及び介護保障給付を除く。)は、労働基準法の定める災害補償の事由又は船員法に規定する災害補償の事由(一定のものについては、労働基準法の災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、行われる。
①一次健康診断給付 ②介護を行う者 ③介護を行う親族 ④健康管理給付 ⑤厚生労働省令で定める ⑥厚生労働省令で定める者 ⑦厚生労働大臣が定める者 ⑧三親等内の親族 ⑨常時 ⑩常時又は随時 ⑪状態として ⑫傷病補償給付 ⑬傷病補償年金 ⑭葬祭料 ⑮葬祭を行う者 ⑯葬祭を行う親族 ⑰当該労働者 ⑱特別加入者給付 ⑲二次健康診断等給付 ⑳予防健康診断等給付
問2の補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は( C )に対し、その請求に基づいて行われる。
①一次健康診断給付 ②介護を行う者 ③介護を行う親族 ④健康管理給付 ⑤厚生労働省令で定める ⑥厚生労働省令で定める者 ⑦厚生労働大臣が定める者 ⑧三親等内の親族 ⑨常時 ⑩常時又は随時 ⑪状態として ⑫傷病補償給付 ⑬傷病補償年金 ⑭葬祭料 ⑮葬祭を行う者 ⑯葬祭を行う親族 ⑰当該労働者 ⑱特別加入者給付 ⑲二次健康診断等給付 ⑳予防健康診断等給付
介護保障給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、( D )介護を要する状態にあり、かつ、( D )介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く。)行われる。
①一次健康診断給付 ②介護を行う者 ③介護を行う親族 ④健康管理給付 ⑤厚生労働省令で定める ⑥厚生労働省令で定める者 ⑦厚生労働大臣が定める者 ⑧三親等内の親族 ⑨常時 ⑩常時又は随時 ⑪状態として ⑫傷病補償給付 ⑬傷病補償年金 ⑭葬祭料 ⑮葬祭を行う者 ⑯葬祭を行う親族 ⑰当該労働者 ⑱特別加入者給付 ⑲二次健康診断等給付 ⑳予防健康診断等給付
問4の介護補償給付は、( E )に対して、その請求に基づいて行われる。
①一次健康診断給付 ②介護を行う者 ③介護を行う親族 ④健康管理給付 ⑤厚生労働省令で定める ⑥厚生労働省令で定める者 ⑦厚生労働大臣が定める者 ⑧三親等内の親族 ⑨常時 ⑩常時又は随時 ⑪状態として ⑫傷病補償給付 ⑬傷病補償年金 ⑭葬祭料 ⑮葬祭を行う者 ⑯葬祭を行う親族 ⑰当該労働者 ⑱特別加入者給付 ⑲二次健康診断等給付 ⑳予防健康診断等給付
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