■目的等
1.目的
(1)業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、傷害、死亡等に対し迅速かつ公
正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は
通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働
者及び遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保を図り、もって労働者の福
祉の増進に寄与することを目的とする
(2)上記の規定による保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことが
できる
●労災保険
①保険給付
1)業務災害に関する保険給付
2)通勤災害に関する保険給付
3)二次健康診断等給付
②社会復帰促進等事業
2.管掌
(1)政府が、管掌する
(2)事務は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、所轄都道府県労働
局長が行う
(3)事務のうち、保険給付(二次健康診断等給付を除く)並びに社会復帰促進等
事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基
準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受け
て、所轄労働基準監督署長が行う
*二次健康診断等給付以外の保険給付に関する事務は、所轄労働基準監督署
長が行う(二次健康診断等給付に関する事務は、所轄都道府県労働局長が
行う)
3.命令の制定
労災保険法等の制定については、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定
する
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