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労働者災害補償保険法-業務災害及び通勤災害

 

業務災害

 

 1.業務災害の認定基準

 

  (1)業務遂行性と業務起因性

 

   業務遂行性とは、「労働者が労働契約に基づいて、事業主の支配下にある状

   態で、命じられた業務に従事しようとする意思行動性」をいう

 

   業務起因性とは、「業務に内在している危険有害性が現実化したと経験則上

   認められること」をいう

 

   ●派遣労働者に係る労災保険の給付について

 

    派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合

    又は派遣元事業主と派遣先事業主の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主

    の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱う

 

    なお、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それ

    が派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば、一般に

    業務遂行性が認められるものである

 

  (2)業務上負傷の認定

 

   ①作業中

 

 

 

   ②作業中断中

 

 

 

   ③作業に伴う必要行為又は合理的行為中

 

 

 

   ④作業に伴う準備行為又は後始末行為中

 

 

 

   ⑤緊急行為

 

 

 

   ⑥休憩時間中

 

 

 

   ⑦事業場施設の利用中

 

 

 

   ⑧出張中

 

 

 

   ⑨通勤途上

 

 

 

   ⑩リクリエーション行事出席中

 

 

 

   ⑪療養中

 

 

 

   ⑫天災地変による災害

 

 

 

   ⑬他人の故意に基づく暴行による負傷

 

 

 

  (3)業務上疾病の認定

 

   ①業務上疾病の範囲

 

    1)業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める

 

    2)労働基準法第75条第2項の規定による業務上の疾病は、労働基準法施行

     規則別表第1の2に掲げる疾病とする

 

   ●業務との間に相当因果関係が認められる場合に保険給付の対象となる

 

   ■労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられた業務上疾病 

 

業務上疾病 例示疾病等
 第1号 業務上の負傷に起因する疾病 腰痛
 第2号 物理的因子による疾病 騒音性難聴、前眼部疾患
 第3号    
 第4号    
 第5号    
 第6号 細菌、ウィルス等の病原体による疾病  
 第7号    
 第8号    
 第9号    
 第10号    
 第11号 その他業務に起因することの明らかな疾病

疾病について、告示等で

具体的に列挙はされてい

ない

   ②過重負荷による脳・心臓疾患及び心理的負荷による精神障害

 

認定基準 

脳・心臓疾患の

認定基準

過労死等の原因となっている脳血管疾患及び虚血性心疾患(負傷

に起因するものを除く)について、その認定基準を定めたもの

精神障害等の

認定基準

 

    1)脳・心臓疾患の認定基準

 

     ・異常な出来事

 

       発症直前から前日までの間に、発生状態を時間的及び場所的に明確

       にし得る異常な出来事に遭遇したかどうか

 

     ・短期間の過重業務

 

       発症前おおむね1週間において、特に過重な業務に就労したかどう

       か

 

     ・長期間の過重業務

 

       発症前おおむね6箇月間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす

       特に過重な業務に就労したかどうか

 

       次の労働時間に係る負荷要因と前記「短期間の過重業務」に記載した

       労働時間以外の負荷要因を検討して行われる

 

   ■労働時間係る負荷要因

労働時間の目安(法定時間外労働時間数) 業務と発症との関連性
発症前1~6箇月平均で月45時間以内 弱い
発症前1~6箇月平均で月45時間超

月45時間を超えて時間外労働

が長くなるほど関連性が強まる

発症前1箇月に月100時間超

    又は

発症前2~6箇月平均で月80時間超

強い

 

    2)精神障害等の認定基準

     

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