手 続 案 内 | ||
雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(平成22年4月1日以降に育児休業を開始された方) |
未 |
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雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(平成22年4月1日以降に育児休業を開始された方) |
未 |
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雇用保険育児休業給付(育児休業者職場復帰給付金)の申請 | 未 | |
雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(平成26年10月1日以降手続き) | 未 | |
雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(平成26年10月1日以降手続き) | go | |
雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(平成28年1月以降手続き) | go |
■育児休業給付金
①支給要件等(法61条の4、1項、2項、6項)
1)支給対象者
・高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、及び日雇労働被保険者でない被保険者
で、その1歳(一定の場合には、1歳6か月)に満たない子供を養育していること(参照:
パパ・ママ育休プラス)
・休業した日前2年間にみなし保険期間が通算して12箇月以上であったこと
・疾病等により引き続き30日以上賃金未払いの場合最大4年間
・1箇月の賃金支払基礎日数が11日以上であった月
・期間雇用者については、1年以上雇用が継続しており、1歳に達する日を超えて引き続
き雇用される見込みのある者(2歳までに契約期間が満了し、かつ、更新がないことが
明らかであるものを除く)
②支給要件
①の支給対象者が次の要件を満たした場合に支給する
1)厚労省令で定める育児休業であること
・事業主に申し出ていること
・休業開始予定日と休業終了予定日を明らかにしていること
・就業をしていると認める日数が10日以下
・休業終了後の雇用の継続が予定されていること
・育児休業とならなくなる場合とは、子を養育しないこととになった、休業終了予定日前
に1歳に達した(特例が認められる場合1歳6か月、パパ・ママ育休場合1歳2か月)、また
休業終了予定日とされた日までに産前産後休業期間、介護休業期間、新たな育児休業期
間が始まったこと
・同一の子については2度目の育児休業ではないこと
2)賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%以上ではないこと
*所定の要件を満たしているのであれば、夫婦が同一の子について育児休業給付金を受給
することは可能
*育児休業開始時点で、休業終了後離職が予定されている者に育児休業給付金が支給され
ることはない
②支給単位期間
休業を開始した日から1箇月ごとに区分していった各期間をいうが、最後の支給単位期間
は休業終了日までの期間となる
③
1)基本的な支給額
休業開始時賃金日額*×支給日数× 50%
支給日数=30日(最後の支給単位期間についてはその歴日数)
*上限額は、30歳以上45歳未満の賃金日額(14,340円とする
2)賃金が支払われた場合の支給額
■支給額
支給単位期間の賃金 |
育児休業給付金の額 |
休業開始時賃金日額×支給日数の30%以下 |
休業開始時賃金日額×支給日数×50% |
休業開始時賃金日額×支給日数の30%超80%未満 |
休業開始時賃金日額×支給日数×80% -支給単位期間の賃金 |
休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上 |
不支給 |
④受給手続
支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに育児休業給
付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書に休業開始時賃金証明票等の必要書
類を添えて所轄公共職業安定所長に提出
なお、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の育児休業に係る子があることの事
実、雇用されていることの事実、賃金支払状況及び賃金の額を証明することができる書類
等を添えなければならない
ただし、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより、当該書類を添えないことができ
る2回目以降は、初回申請時に次回以降の支給申請書が交付されるので、その指定月に支
給申請を行う
過半数で組織する労働組合等と労使協定がある場合は、被保険者に代わって事業主が支給
申請手続の代理をすることができる
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