■手続のポイント *電子申請可能
【手続概要】事業主は事業所が健康保険、厚生年金保険に適用されることになった ときは、届出しなければなりません。船舶所有者は船舶が船員保険に
適用されることになったときは、届出しなければなりません。
【手続根拠】健康保険法3条、健康保険法施行規則19条、船員保険法10条、船 員保険法施行規則4条、23条の3、厚生年金保険法98条、厚生年 金保険法施行規則13条、29条、29条の2、29条の3
【手数料】 なし
内。船員保険・厚生年金保険新規適用船舶所有者届については、事由
発生から10日以内。
この手続は電子申請が行えます。 する年金事務所(郵送の場合は事務センターでも可)。船員保険・厚
生年金保険新規適用船舶所有者届については、管轄する年金事務所。
実際の申請にご使用になれます。様式をダウンロードして必要事項を 入力した上で印字するか、様式をそのまま印字して必要事項を記入し てください。なお、電子申請を行う場合は、電子申請用の様式が別に ございます。電子申請の際は、記載要領・記述欄の「電子申請の御案 内」をご覧ください。
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*電子申請を開始する場合は、下のアイコンをクリックして下さい。
■「健康保険・厚生年金保険新規適用届、船員保険・厚生年金保険新規適用船舶所有者届」
申請様式
■適用事業所
適用事業所には、法律上当然に健康保険の適用を受けるもの(強制適用事業所)と、所定の
要件を満たし厚生労働大臣の認可を受けることにより適用を受けるもの(任意適用事業所)の
2種類がある。
1.強制適用事業所(法3条3項)
次のⅰ、ⅱいずれかに該当する事業所をいう。
ⅰ 適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
ⅱ ⅰに掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員
を使用するもの
(1)適用業種
物の製造、建設、運送、社会福祉事業及び更生保護事業等
社会福祉事業に該当するものは、生活保護法にいう救護施設、児童福祉法に
いう乳児院や母子生活支援施設、障害者自立支援法にいう障害者支援施設等
である
(2)非適用業種
農林・水産・畜産業等、理容・美容等、演劇等、旅館等の接客娯楽、社会保
険労務士等の法務、協会等の宗教の事業
2.任意適用事業所
次のいずれかに該当する事業所をいう
・個人事業で常時使用労働者数が5人未満であれば、業種を問わない
・個人事業で常時使用労働者数が5人以上であれば、非適用業種に限る
■強制適用事業所と任意適用事業所の範囲
業種等 規模 |
適用事業 | 非適用事業 | ||
国、地方公共団体 又は法人 |
個人 |
国、地方公共団体 又は法人 |
個人 | |
常時5人以上 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
常時1人以上 5人未満 |
◎ | ○ | ◎ | ○ |
◎…強制適用事業所 ○…任意適用事業所
(1)任意適用事業所の認可
①厚生労働大臣の認可
②使用されている者(被保険者となる者に限る)の2分の1以上の同意
*健康保険任意適用申請書を機構又は地方厚生局長等に提出
申請書には、2分の1以上の同意を得たことを証する書類を添付
*認可の効果は、不同意であった者にも及び、適用除外に該当する者以外の
者は、全て被保険者の資格を取得する
*外国公館については、諸義務を順守する旨の覚書が取り交わされることを
条件とし、任意適用を認可し、日本人職員並びに派遣国官吏又は武官では
ない外国人を被保険者として取り扱うことができる
*労働保険(労災・雇用)の場合とは異なり、過半数又は2分の1以上の希望
があっても、社会保険(健保・厚年)に加入の申請を行う必要はない
(2)擬制
強制適用事業所が、要件に該当しなくなったときは、任意適用の認可があっ
たものとみなす
(3)任意適用事業所の取消し
①任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でな
くすことができる
②取消しの認可を受けようとするときは、使用される者(被保険者に限る)の
4分の3以上の同意を得て申請しなければならない
*機構又は地方厚生局長等に、任意適用取消申請書に被保険者の4分の3以
上の同意を得たことを証する書類を添えて提出
3.一括適用事業所
厚生労働大臣の承認を得て、二以上の事業所を一つの適用事業所とすることが
できる
この場合、被保険者が転勤した場合であっても、資格の得喪の問題は生じない
4.適用事業所に関する届出
(1)新規適用事業所の届出
事実があった日から5日以内に届出書を厚生労働大臣(機構)(健康保険組合の
設立に係る適用事業所のときは健康保険組合)提出
(2)事業主の氏名等の変更の届出
変更があったときは、5日以内に厚生労働大臣(機構)又は健康保険組合に提
出
(3)適用事業所に該当しなくなった場合の届出
廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、取消
しの申請の場合を除き、事実のあった日から5日以内に、届書を厚生労働大
臣(機構)又は健康保険組合に提出
厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、届出(適用事業所全喪届)に
その旨を付記
■適用事業所
1.強制適用事業所(法6条1項、2項)
Ⅰ 次のⅰからⅲのいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」とい
う。)又は船舶を適用事業所とする
ⅰ 適用業種である事業所であって常時5人以上の従業員を使用するもの
ⅱ ⅰに掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事務所であって、常時従業
員を使用するもの
ⅲ 船員法第1条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保
険法第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる
者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り込む船舶(以下単に「船
舶」という。)
Ⅱ Ⅰⅲに規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
【ポイント】5人以上の計算
常時使用されるすべての者について計算すべきものとする
【ポイント】適用業種の例
物の製造、加工等(工場、作業所等)
社会福祉事業及び更生保護事業
2.任意適用事業所
■強制適用事業所と任意適用事業所の範囲
業種等 規模 |
適用事業 | 非適用事業 | ||
国、地方公共団体 又は法人 |
個人 |
国、地方公共団体 又は法人 |
個人 | |
常時5人以上 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
常時1人以上 5人未満 |
◎ | ○ | ◎ | ○ |
◎…強制適用事業所 ○…任意適用事業所
(1)任意適用事業所の認可
①強制適用所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて当該事
業所を任意適用事業所とすることができる
②認可を受けようとするときは、事業主は、事業所に使用される(適用除外
に規定する者は除く)の2分の1以上の同意を得て申請しなければならない
【ポイント】認可の効果
認可の日に、不同意であった者を含めて、その事業所に使用される70歳
未満の者は、適用除外者を除き被保険者となる
*労働保険(労災・雇用保険)の場合と異なり、使用労働者の過半数又は2分
の1以上の希望があっても、社会保険(健康・厚生年金保険)の加入の申請
を行う必要はない
(2)擬制
船舶以外の強制適用事業所が、その要件を欠くに至った場合は、任意加入の
認可申請を行わなくても任意適用事業所の認可があったものとみなすが、こ
れを擬制という
(3)任意適用事業所の取消し
①厚生労働大臣の認可を受けて、任意適用事業所でなくすることができる
②認可を受けようとするときは、事業所に使用される(適用除外に規定する
者を除く)の4分の3の同意を得て申請しなければならない
【ポイント】適用取消しの効果
認可のあった日の翌日に、取消しに不同意であった者も含めて、全て被保
険者が資格を喪失する
3.一括適用事業所
(1)2以上の適用事業所(船舶を除く)の事業主が同一である場合には、厚生労働
大臣の承認を受けて、2以上の事業所を一つの適用事業所とすることができ
る
(2)承認があったときは、当該2以上の適用事業所は適用事業所でなくなった
ものとみなす
(3)2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は一つ
の適用事業所とみなす(厚生労働大臣の承認を受けることなく一つの適用事
業所とみなす)
4.適用事業所に関する届出
(1)新規適用事業所の届出
初めて適用事業所となった事業主は、事実があった日から5日以内に新規適
用届を機構に提出しなければならない(船舶の場合は、新規船舶所有者届を
10日以内)
(2)事業主の氏名等の変更の届出
事業主(船舶所有者を除く)は、その氏名等を変更したときは、5日以内に届
書を機構に提出しなければならない(船舶所有者の場合は、速やかに)
(3)事業主の変更の届出
事業主(船舶所有者を除く)に変更があったときは、前事業主及び新事業主は
5日以内に連署をもって届書を機構に提出しなければならない
(4)代理人選任の届出
事業主(船舶所有者を除く)は、事業主がしなければならな事項につき、代理
にをして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届
け出なければならない
(5)適用事業所に該当しなくなった場合の届出
①適用事業所の事業主(船舶所有者を除く)は、廃止、休止その他の事情によ
り適用事業所に該当しなくなったときは、事実があった日から5日以内に
届書を機構に提出しなければならない
②船舶所有者は、上記の同様の事実があった日から10日以内に届書を機構
に提出しなければならない
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