徴収法-総則

 

趣旨等

 

 1.趣旨(法1条)

 

  労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、労働保険の事業の効率的な

  運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅労働保険料の納

  付の手続労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。

 

  ・沿革

 

   徴収法は、労災保険と失業保険(現在の雇用保険)の適用・徴収事務を

   一元化することを目的として昭和44年に制定された法律で、昭和47年

   4月から施行されている。

 

  【参考】

  (権限の委任)

   次の厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている

 

   ①下請負事業の分離の認可

   ②継続事業の一括の認可及び当該一括に係る指定事業の指定

   ③労働保険事務組合の認可、業務廃止届の受理及び認可の取消し

   ④特例納付保険料の納付の勧奨及び申出の受理

   ⑤暫定任意適用事業に係る任意加入の認可及び任意脱退の認可

 

 2.定義

 

  (1)労働保険(法2条1項

   労災保険と雇用保険を総称して労働保険という

 

  (2)保険年度(法2条4項)

 

   4月1日から翌年3月31日まで

 

 3.適用事業の区分

 

  (1)継続事業と有期事業(法7条2号)

 

   ①継続事業

 

    事業の期間が予定されない事業をいい、一般の工場、事務所等が

    これに該当する。

 

   ②有期事業

 

    建設工事等のように事業の期間が予定されている事業をいう。

    *注意:有期事業という概念は労災保険についての概念であり、

        雇用保険に係る保険関係については有期事業という概

        念はない。

 

  (2)適用の特例(法39条1項、則1条3項1号、則70条)

 

   ①一元適用事業

 

    労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業をいう。

 

    *国立大学法人及び大学共同利用機関法人は一元適用事業に含まれる

 

   ②二元適用事業

 

    労災保険の適用・徴収事務と雇用保険の適用・徴収事務を別々に行う事業

    をいう。

 

    ●次の事業を、二元適用事業とする

 

     ・都道府県及び市町村の行う事業

     ・都道府県及び市町村に準ずる者の行う事業

     ・港湾運送の行為を行う事業

     ・雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる事業。つまり、農林、畜産、

      養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く)

     ・建設の事業

 

   【注意

    国が行う事業は二元適用事業ではない。なぜなら、国が行う事業には労災

    保険に係る保険関係が成立する余地はない。        

 

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