■目的等
1.目的(法1条)
労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任
体制の明確化及び自主活動の促進の措置を講ずるなどその防止に関する総合的
計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保す
るとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする
*労働基準法との関係
労働条件の重要な一端を占めるものであり、その規定により、労働安全衛生法
と労働条件についての一般法である労働基準法とは一体としての関係に立つも
のである
*労働安全衛生法に基づく規則
①労働安全衛生規則(安衛則)
②ボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則)
③クレーン等安全規則(クレーン則)
④ゴンドラ安全規則(ゴンドラ則)
⑤有機溶剤中毒予防規則(有機則)
⑥鉛中毒予防規則(鉛則)
⑦四アルキル鉛中毒予防規則(四アルキル則)
⑧特定化学物質障害予防規則(特化則)
⑨高気圧作業安全衛生規則(高圧則)
⑩電離放射線障害防止規則(電離則)
⑪酸素欠乏症等防止規則(酸欠則)
⑫事務所衛生基準規則(事務所則)
⑬粉じん障害防止規則(粉じん則)
⑭石綿障害予防規則(石綿則)
⑮労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(登録
指定省令)
⑯機械等検定規則(機械検定則)
⑰労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(コンサルタント則)
2.定義(法2条)
3.適用範囲(法115条、昭和47.9.18発基91号)
(1)適用事業
(2)適用除外
(3)派遣労働者に係る労働安全衛生法の適用区分
項目 | 派遣元 | 派遣先 |
総括安全衛生管理者 | ○ | ○ |
安全管理者 | ||
衛生管理者 | ||
産業医 | ||
作業主任者 | ||
安全衛生推進者 | ||
衛生推進者 | ||
安全委員会 | ||
衛生委員会 | ||
危険・健康障害の防止措置 | ||
危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメント) | ||
製造業等の元方事業者の講ずべき措置 | ||
定期自主検査 | ||
化学物質の有害性の調査 | ||
就業制限 | ||
雇入れ時の安全衛生教育 | ||
作業内容変更時の安全衛生教育 | ||
特別教育 | ||
職長教育 | ||
作業環境測定 | ||
一般健康診断・保険指導 | ||
特殊健康診断 | ||
面接指導 | ||
労働者死傷病報告 |
4.事業者等及び労働者の責務
5.共同企業体
■労働災害防止計画
1.労働災害防止計画の策定及び変更
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