■機械等に関する規制
1.特定機械等に関する規制
(1)特定機械等
①ボイラー(小型ボイラー除く)
②第1種圧力容器(小型圧力容器等除く)
③つり上げ荷重3トン以上(スタッカー式クレーンは1トン以上)のクレーン
④つり上げ荷重3トン以上の移動式クレーン
⑤つり上げ荷重2トン以上のデリック
⑥積載荷重1トン以上のエレベーター(簡易リフト及び建設用リフト除く)
⑦ガイドレール等の高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重0.25ト
ン未満除く)
⑧ゴンドラ
(2)製造の許可
①あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない
②都道府県労働局長は、許可の申請があった場合には、審査し、その構造等
が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ許可
してはならない
(3)都道府県労働局長等の検査
①
②
●特定機械のうちボイラー、第1種圧力容器、移動式クレーン、ゴンドラに
ついては、次に記載する場合に、都道府県労働局長又は登録製造時等検査
機関の製造時等検査を受けなければならない
1)検査の種類
2)検査証の交付
(4)労働基準監督署長の検査
①
②
③
(5)使用等の制限
①
②
(6)検査証の有効期間と性能検査
①
②
2.構造規格等の具備に要する機械等に関する規制
(1)譲渡制限等
①一般的譲渡制限等
②動力駆動機械等の譲渡制限等
(2)個別検定
(3)型式検定
①型式検定の実施
②型式検定合格証の有効期間等
(4)回収等の命令
3.定期自主検査
(1)定期自主検査
(2)特定自主検査
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