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機械等及び危険・有害物-危険・有害物に関する規制

 

危険・有害物に関する規制

 

 1.危険・有害性が判明している物に関する規制

 

  (1)製造等の禁止

 

 

   *製造等禁止対象物を許可するのは、都道府県労働局長であって、厚生労働

    大臣ではない

 

  (2)製造の許可

 

 

   *製造許可対象物質の製造を許可するのは厚生労働大臣であって、都道府県

    労働局長ではない

 

  (3)表示等

 

 

  (4)文書の交付等と周知

 

   ①文書の交付等

 

 

   ②通知事項の周知

 

 

 2.危険・有害性が不明である物に関する規制

 

  (1)新規化学物質の有害性調査

 

   ①調査の原則

 

 

   ②調査の省略

 

 

  (2)有害性の調査の指示

  

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