■危険・有害物に関する規制
1.危険・有害性が判明している物に関する規制
(1)製造等の禁止
*製造等禁止対象物を許可するのは、都道府県労働局長であって、厚生労働
大臣ではない
(2)製造の許可
*製造許可対象物質の製造を許可するのは厚生労働大臣であって、都道府県
労働局長ではない
(3)表示等
(4)文書の交付等と周知
①文書の交付等
②通知事項の周知
2.危険・有害性が不明である物に関する規制
(1)新規化学物質の有害性調査
①調査の原則
②調査の省略
(2)有害性の調査の指示
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