■手続のポイント *電子申請可能 *グループ申請対象手続
【手続概要】 事業主が、事業所を休眠したり、解散もしくは廃止したりした場合、また被 保険者となる労働者を1人も雇用しなくなった場合に届け出る手続です。
本手続は、「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届、船員保険・厚生年 金保険不適用船舶所有者届」とのグループ申請対象手続となっています。
なお、全員の「雇用保険被保険者資格喪失届」の手続きも同時に行う必要があ ります。
事業の廃止や終了に伴い労働保険料の確定清算を行う必要がある場合は、「労 働保険 確定保険料 石綿健康被害救済法 一般拠出金申告書(継続事業の保 険年度途中で解散等)」も併せて手続する必要があります。
【手続根拠】 雇用保険法施行規則第141条。
【手数料】 なし。
【提出方法】 窓口提出あるいは電子申請。
年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内 であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがあります ので、あらかじめご承知願います。
【添付書類】 事業所廃止の事実が確認できる書類(詳細については公共職業安定所に お問い合わせください)
【申請書様式について】
ード、画面入力による申請書の作成ができます。なお、作成した申 請書は印刷し窓口に提出してください。電子申請の場合、詳細は記 載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。 |
参考:雇用保険の事業所廃止の手続については下記のアドレスをクリックしてご覧ください。
図解を通してそのポイントを見ることができます。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm
この手続きは、下に掲載された「雇用保険の事業所廃止の届出」を使ってその手続きを
することができます。
事業主は、事業所を休眠したり、解散もしくは廃止したりした場合、また被保険者となる労働者を1人も雇用しなくなった場合、その日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険の事業所廃止の届出」を所轄の公共職業安定所長に提出しなければなりません。この手続きは、「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届、船員保険・厚生年金保険不適用船舶所有者届」とのグループ申請対象手続となっています。なお、全員の「雇用保険被保険者資格喪失届」の手続きも同時に行う必要があります。事業の廃止や終了に伴い労働保険料の確定清算を行う必要がある場合は、「労働保険 確定保険料 石綿健康被害救済法 一般拠出金申告書(継続事業の保険年度途中で解散等)」も併せて手続する必要があります。
■届出
1.適用事業所に関する届出
(1)適用事業所設置(廃止)届(則141条)
事業主は、事業所を設置したとき、又は廃止したときは、その日の翌日から
起算して10日以内に所轄公共職業安定所長に提出しなければならない
*事業所が分割された場合の手続
主たる事業所は、事業所の名称、所在地等の変更がなければ手続きは不要
従たる事業所は、雇用保険の適用事業所設置の届出と雇用保険被保険者転勤届提出
*事業所が統合された場合の手続
主たる事業所は、上記と同様
従たる事業所は、雇用保険の事業所廃止の届出を提出する
(2)事業主事業所各種変更届
事業主は、氏名若しくは住所、事業所の名称及び所在地若しくわ事業の種類
に変更があったときは、変更のあった日の翌日から起算して10日以内に所
轄公共職業安定所長に提出しなければならない
(3)代理人選任・解任届
あらかじめ代理人を選任し、あるいは解任したときは、所轄職業安定所長に
届書を提出しなければならない
選任・解任の届出あるいは変更をする際には、認印の印影を届け出なければ
ならない
変更等は速やかに届け出なければならない
2.日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届出
(1)資格取得届
①資格取得届の提出
事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者取得届
を所轄公共職業安定所長に提出
●被保険者となった事実のあった日
・労働者を雇い入れた日
・暫定任意適用事業が、適用事業となった日
・暫定任意適用事業の加入申請について、認可があった日
・日雇労働者が、2月の各月において18日以上雇用されるに至ったとき
は、翌月の初日、31日以上雇用されたときは、31日以上雇用される
に至った日
・1週間の所定労働時間が20時間未満の者については、適用事業所に1
週間の労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込がある労働者
として雇用されるに至った日
●添付書類が必要な場合ーその1
次のいずれかの場合は、資格取得届に労働契約書、労働者名簿、賃金台
帳その他被保険者となったことの事実及びその事実のあった年月日を証
明することができる書類を添付しなければならない
ただし、定めるところにより添付しないことができる
・初めて資格取得届を提出する場合
・提出期限を超えて資格取得届を提出する場合
・提出期限から起算して過去3年間に不正受給による失業等給付の返還
等があったことが認められる場合
・その他資格取得届の記載事項に疑義がある場合等で判断できない場合
として職業安定局長が定める場合
●添付書類が必要な場合ーその2
同居の親族その他特に確認を要する者として職業安定局長が定めるもの
の係る資格取得届を提出する場合
●被保険者証の添付
平成18年の施行規則改正で添付は不要となった
●光ディスクによる届出
資格取得届(資格喪失届及び転勤届も同様)の届出ができる
②被保険者証の交付等
1)公共職業安定所長は、被保険者となったことを確認したときは、雇用
保険被保険者証を交付しなければならない
2)被保険者証の交付は、事業主を通じて行うことができる
3)被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交
付申請書に本人であることの事実を証明できる書類を添えて提出し再交
付を受けなければならない(損傷した被保険者証を添付の必要はない、
またその者の選択する安定所つまりどこの安定所に申請しても差し支え
ない)
4)被保険者証の交付を受けた者は、被保険者となったときは、速やか
に、その被保険者証を事業主に提示しなければならない
(2)資格喪失届
①資格喪失届の提出
1)事業主は、その雇用する労働者が被保険者でなくなったことについ
て、事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者
喪失届を所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない
*「被保険者でなくなった事実のあった日」(離職による資格喪失日)は、
離職日の翌日であるので、資格喪失届は離職日の翌々日から起算して
10日内に提出することになる
2)資格喪失届には、労働契約書、労働者名簿、賃金台帳その他被保険者
でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明できる証明
することができる書類を添付しなければならない
ただし、定めるところにより添付しないことができる
●資格喪失日
・死亡した日の翌日
・離職した日の翌日
ただし、離職日に新たに被保険者資格を取得した場合は、離職日
・適用要件に該当しなくなった場合はその日
・事業所が廃止され、又は終了した日の翌日(保険関係の消滅)
・暫定任意適用事業所等にあっては、事業所の廃止、若しくは終了した日
の翌日、又は保険関係の消滅の申請について厚生労働大臣の認可のあっ
た日の翌日
・登録型派遣労働者、有期契約労働者は、次の雇用が見込まれる場合を除
き、最後の雇用契約期間の終了日の翌日
●臨時的・一時的に週所定労働時間が20時間未満となる場合
1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することを前提
として当該条件となる場合には、被保険者資格を継続させる
ただし、適用基準に該当しなくなったときは喪失したものとして取り扱う
●登録型派遣労働者
1週間の所定労働時間が20時間以上となる条件で次の派遣就業が見込まれ
る場合には、被保険者資格を継続させる
●有期契約労働者
1週間の所定労働時間が20時間以上となる条件で雇用が開始されることが
見込まれる場合には、被保険者資格を継続させる
②離職証明書の添付及び交付
1)事業主は、離職時に、資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添
えなければならない
2)被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときは、離職
証明書を添えないことができる
ただし、離職日に、59歳以上である者についてはこの限りではない
3)離職により被保険者でなくなった者が、離職票の交付を請求するため
離職証明書の交付を求めたときは、これを交付しなければならない
ただし、1)の規定により離職証明書を提出した場合はこの限りではな
い
●離職証明書の添付が不要の被保険者資格喪失事由
死亡、在籍出向、出向元への復帰の場合
●離職証明書の記載事項
離職理由を記載する欄が設けられており、離職者は事業主が記入した離職
理由について異議あり又は異議なしのいずれかを選択して記名押印又は自
筆署名することになっている
なお、離職理由については、求職の申し込みの際に本人に再確認し、離職
者記入欄に認めることを明記して記名押印または自筆署名をすることにな
っている
*基本手当等の受給資格がないときであっても、原則として、離職証明書
を添付しなければならない
③離職票の交付
公共職業安定所長は、被保険者でなくなったことを確認した場合であっ
て、事業主が離職証明書を添えたとき、被保険者であった者から離職証明
書を添えて請求があったとき、又は確認の請求若しくは職権で確認した場
合であって、被保険者であった者から離職証明書を添えて請求があったと
きは、離職票を交付しなけれならない
(3)休業開始時賃金証明書
①休業開始時賃金証明書の提出
1)原則として、休業を開始した日の翌日から起算して10日以内に、所轄
公共職業安定所の長に提出しなければならない(高年齢継続被保険者、
短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)
2)事業主が被保険者に代わって育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児
休業給付金支給申請書を提出する場合は、その提出する日までとする
3)介護休業についても上記と同様である
②休業開始時賃金証明票を交付
休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、休業開始時賃金証明票を交
付しなければならない
(4)休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
①休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若し
くは対象家族を介護するための休業をした場合又は所定労働時間の短縮を
行った場合であって、被保険者が離職し、特定理由離職者又は特定受給資
格者として受給資格の決定を受けることとなるときは、被保険者でなくな
った日の翌日から起算して10日以内に休業・所定労働時間短縮開始時賃
金証明書を所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない
②休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票の交付
公共職業安定所長は、休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出を
受けたときは、休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票を交付しなけれ
ばならない
(5)被保険者に関するその他の届出
①転勤届
転勤させたときは、事実のあった日の翌日から起算して10日以内に転勤
届を転勤後の所轄公共職業安定所長に提出しなければならない
なお、被保険者は被保険者証を速やかに事業主に提示しなければならな
い
*同一の管内である場合でも転勤届の提出が必要である
②氏名変更届
被保険者が氏名を変更したときは速やかに氏名変更届を所轄公共職業安定
所長に提出しなければならない
なお、被保険者は被保険者証を速やかに事業主に提示しなければならな
い
③雇用継続交流採用終了届
雇用継続交流採用職員でなくなったときは、事実のあった日の翌日から起
算して10日以内に雇用継続交流採用終了届を所轄公共職業安定所長に提
出しなければならない
3.日雇労働被保険者に関する届出
(1)資格取得届
該当するに至った日から起算して5日以内に、管轄公共職業安定所長に提出
*提出義務者は、本人である
(2)日雇労働被保険者任意加入の申請
任意加入の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、任
意加入申請書を管轄公共職業安定所長に提出
(3)日雇労働被保険者手帳の交付
管轄公共職業安定所長は、資格取得届の提出を受けたとき、又は任意加入申
請書に基づき認可したときは、日雇労働被保険者手帳を交付しなければなら
ない
■被保険者に関する届出のまとめ
種類 | 提出期限 | 提出先 | 届出者 |
雇用保険被保険者 資格取得届 |
事実のあった日の属する 月の翌月10日まで |
所轄公共職業 安定所長
|
事業主 |
雇用保険被保険者 資格喪失届 |
事実のあった日の翌日 から起算して10日以内
|
||
雇用保険被保険者 転勤届 |
転勤後の 所轄公共職業 安定所長 |
||
雇用保険被保険者 氏名変更届 |
速やかに |
所轄公共職業 安定所長 |
|
雇用保険被保険者 休業開始時賃金証明書 |
休業を開始した日の翌日 から起算して10日以内 |
||
雇用保険被保険者 休業・所定労働時間 短縮開始時賃金証明書 |
被保険者でなくなった日 の翌日から起算して10日 以内 |
||
日雇労働被保険者 資格取得届 |
該当する日に至った日か ら起算して5日以内 |
管轄公共職業 安定所長 |
本人 |
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