(2)労働条件通知書

Q & A:雇用契約書と労働条件通知書

Q:雇用契約書と労働条件通知書の違いを教えて下さい。5月より個人事業で開業

  します。
 
  そこで雇用(雇入)契約書と労働条件通知書を雇用者に提示しようと思います 

  が、2つの違いがよく分かりません。

  ①まず労働条件通知書で双方で内容を確認し、その後雇用契約書で契約するの

   か、

  ②先に雇用契約書で契約を交わし、その後に雇用契約書で細かく内容を詰めて

   いくのか、

  どちらが正しいのでしょうか?

  もしくは雇用契約書と労働条件通知書は同じような物で、どちらかの書類だけ  

  でよいのでしょうか?

 

A:労働契約の内容を記した書式として労働契約書や労働条件通知書(雇入通知書)

     がありますが、その違いとしては、一般的に労働契約書は労使双方がそれぞれ

     署名してその権利義務を確認する形式であるのに対して、労働条件通知書(雇

     入通知書)は労働条件の内容について使用者が労働者に対して一方的に通知す

     る形式となっているところにあります。

  労働条件の明示について、使用者は、労働契約の締結に際し、次の事項につい

  ては書面(労働条件通知書(雇入通知書))の交付により労働者に明示しなけ

  ればなりません(労働基準法第15条第1項)。

  1.労働契約の期間に関する事項
  2.就業の場所および従事すべき業務に関する事項
  3.始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休

   日、休暇ならびに就業時転換に関する事項
  4.賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期に

   関する事項
  5.退職に関する事項

  ①の方が近いです。
 
  労働条件をお互い話あって決める
   ↓
  合意
   ↓
  労働条件通知書で最終確認
   ↓
  雇用契約の締結

  という流れになります。

 

(資料参照:Yahoo!知恵袋)

Q:雇用契約書(労働条件通知書等)のコピーとはどのような場面で必要になります 

  か?

 

A:基本的には雇用契約書が必要な場面は、雇用条件に記載された内容の労働環境 

  に無い場合。

   例えば、雇用契約書に無い仕事をしたり勤務時間や休日・休憩などが守られな  

   い場合です。その際に、職安や労働基準監督署等に見せながら勤務実態を説明

   します。

     もし、タイムカード制の会社ならタイムカードのコピーを持っておくとより分

     かりやすいです。
 
     後は、記載された内容の仕事ではない事をさせられた場合でも雇用契約書は効

     力を発揮します。契約書は、いわばこの人に会社に来てもらってこういう仕事

     をして貰ってます、の証明です。

     ですので、それが守られない事が起きた際に雇用契約書とタイムカードのコピ

      ーがあると有利になります。会社側にはかなり不利な証拠を、労働者が持って

      いるのですからバレた時に労働者が証拠を持って、監督署に飛び込み、事情を

      言えば契約不履行となり監督署から、注意なり勧告が行きます。

      監督署に情報が来た場合、証拠が揃い実態が確定すれば監査や調査になり会社

      として存続できるか、倒産になるかの瀬戸際になる場合もありますので、監督

      署に睨まれたら企業は仕事をやって行けなくなります。悪い噂も立ちますの

      で、求人を出しても人が来ないとか、様々な弊害をもたらします。

      雇われている側が困らない様、助け舟を出し助言をしたりするのが監督署の仕

      事です。

      自分が困った時、立場が悪くなった時、そういった場面で必要な書類と言えま

      すね。
 
      とにかく、証拠を持っておくと便利ですので手元に証拠として持っておくと良

      いですね。

 

(資料参照:Yahoo!知恵袋)

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