English

徴収法-労働保険料の納付

 

概算保険料

 

 1.概算保険料の納付

 

  (1)継続事業(一括有期事業を含む)の納期限

 

継続企業(一括有機事業を含む)の納期限

前保険年度より保険関係が引き続く事業に係る労働保険料

保険年度の6月1日から起算して40日以内(当日起算)

保険年度の中途に保険関係が成立した事業に係る労働保険料

保険関係が成立した日から50日以内(翌日起算)

保険年度の中途に第1種特別加入・第3種特別加入の承認があった事業に係る特別加入保険料

特別加入の承認があった日から50日以内(翌日起算)

 

  (2)有期事業の納付期限

 

    保険関係が成立した日から20日以内

 

  (3)申告・納付先

 

   ①日本銀行又は労働基準監督署を経由して申告書を提出できる場合

 

   ②日本銀行を経由して申告書を提出できる場合

 

   ③年金事務所を経由して申告書を提出できる場合

 

  (4)継続事業(一括有期事業を含む)の納付額

 

   ①一般保険料額の原則

 

    (原則)

       一般保険料の額=賃金総額の見込額×一般保険料率

               *1000円未満切り捨て

    (特例)

       賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上

       100分の200以下の場合

 

       一般保険料の額=前年度の賃金総額×一般保険料

 

   ②免除対象高年齢労働者がいる場合の一般保険料額

 

   ③特別加入保険料額

 

  (5)有期事業の納付額

 

   ①一般保険料額

 

    一般保険料の額=賃金総額の見込額×一般保険料率(労災保険率)

 

   ②特別加入保険料額

 

 2.概算保険料の延納

 

  (1)概算保険料の延納

 

  (2)継続事業(一括有期事業を含む)の延納

 

   ①延納の要件

    次の要件を満たしていれば、延納することができる

    ●次のいずれかに該当していること

     ・概算保険料の額が40万円以上(労災保険又は雇用保険のみ成立してい

      る場合は、20万円以下)

     ・労働保険事務組合に委託されている事業

    ●当該保険年度の10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと

 

   ②延納回数と納期限

 

   ③納付額

 

  (3)有期事業の延納

 

   ①延納の要件

 

   ②延納回数と納期限

 

   ③納付額

 

 3.増加概算保険料等

 

  (1)増加概算保険料

 

   ①保険料算定基礎額の見込額が増加した場合

 

   ②両保険とも成立するに至った場合

 

   ③増加概算保険料の延納

 

  (2)概算保険料の追加徴収

 

   ①概算保険料の追加徴収の原則

 

   ②追加徴収される概算保険料の延納

 

  (3)概算保険料の認定決定

 

   ①認定決定された概算保険料

 

   ②認定決定された概算保険料の延納

 

■ご感想、ご意見、ご質問、ご依頼、ご注文等は、「コンタクト」フォームよりお願

 します。ここをクリックすると「コンタクト」フォームへ移動します。