■概算保険料
1.概算保険料の納付
(1)継続事業(一括有期事業を含む)の納期限
前保険年度より保険関係が引き続く事業に係る労働保険料 |
保険年度の6月1日から起算して40日以内(当日起算) |
|
保険年度の中途に保険関係が成立した事業に係る労働保険料 |
保険関係が成立した日から50日以内(翌日起算) |
|
保険年度の中途に第1種特別加入・第3種特別加入の承認があった事業に係る特別加入保険料 |
特別加入の承認があった日から50日以内(翌日起算) |
(2)有期事業の納付期限
保険関係が成立した日から20日以内
(3)申告・納付先
①日本銀行又は労働基準監督署を経由して申告書を提出できる場合
②日本銀行を経由して申告書を提出できる場合
③年金事務所を経由して申告書を提出できる場合
(4)継続事業(一括有期事業を含む)の納付額
①一般保険料額の原則
(原則)
一般保険料の額=賃金総額の見込額×一般保険料率
*1000円未満切り捨て
(特例)
賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上
100分の200以下の場合
一般保険料の額=前年度の賃金総額×一般保険料
②免除対象高年齢労働者がいる場合の一般保険料額
③特別加入保険料額
(5)有期事業の納付額
①一般保険料額
一般保険料の額=賃金総額の見込額×一般保険料率(労災保険率)
②特別加入保険料額
2.概算保険料の延納
(1)概算保険料の延納
(2)継続事業(一括有期事業を含む)の延納
①延納の要件
次の要件を満たしていれば、延納することができる
●次のいずれかに該当していること
・概算保険料の額が40万円以上(労災保険又は雇用保険のみ成立してい
る場合は、20万円以下)
・労働保険事務組合に委託されている事業
●当該保険年度の10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと
②延納回数と納期限
③納付額
(3)有期事業の延納
①延納の要件
②延納回数と納期限
③納付額
3.増加概算保険料等
(1)増加概算保険料
①保険料算定基礎額の見込額が増加した場合
②両保険とも成立するに至った場合
③増加概算保険料の延納
(2)概算保険料の追加徴収
①概算保険料の追加徴収の原則
②追加徴収される概算保険料の延納
(3)概算保険料の認定決定
①認定決定された概算保険料
②認定決定された概算保険料の延納
■ご感想、ご意見、ご質問、ご依頼、ご注文等は、「コンタクト」フォームよりお願い
します。※ここをクリックすると「コンタクト」フォームへ移動します。