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安全衛生管理体制-建設業等における安全衛生管理体制

 

建設業等における安全衛生管理体制

 

 1.大規模作業の安全衛生管理体制

 

  (1)統括安全衛生責任者

 

   事業者で、一つの場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせ

   るもの(元方事業者)のうち建設業その他政令で定める業種に属する事業(特

   定事業)を行うもの(特定元方事業者)は、関係請負人の労働者が当該場所に

   おいて作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行わ   

   れることのよって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選

   任し、その者に元方安全衛生管理者を指揮させると共に特定元方事業者が講

   ずべき措置を統括管理させなければならない

 

   ①政令で定める業種

 

    造船業

 

   ②政令で定める労働者数

 

    元方事業者のうち、建設業及び造船業(特定事業)を行う者(特定元方事業

    者)であって、同一の作業場所において関係請負人の労働者を含めて常時

    次表に掲げる人数以上の労働者を作業に従事させるものは、統括安全衛生

    管理者を選任しなければならない

 

仕事の区分 従事労働者数

隧道等の建設の仕事

橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な

 作業の遂行が損なわれるおそれのある一定の場所での

 仕事に限る)

圧気工法による作業を行う仕事

常時30人以上
上記以外の建設及び造船業の仕事 常時50人以上

 

   ③資格

 

    当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければ

    ならない

 

   ④業務

 

    1)協議組織の設置及び運営

    2)作業間の連絡及び調整

    3)作業場所の巡視

    4)関係請負人が行う安全・衛生教育に対する指導及び援助

    5)建設業の特定元方事業にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場

     所における機械、設備等の設置に関する計画の作成及び当該期会、設備

     等を使用する作業に関し関係請負人が安衛法又は同法に基づく命令の規

     定に基づき講ずべき措置についての指導

    6)その他労働災害を防止するための必要事項

  

   ⑤専属の義務

 

    規定はない

 

   ⑥選任の義務

 

    規定はない

 

   ⑦勧告

 

    都道府県労働局長は、必要あると認めるときは、統括安全衛生責任者の業

    務の執行について当該事業者に勧告することができる

 

   ⑧報告

 

 

   ⑨代理者

 

 

  (2)元方安全衛生管理者

 

 

 

  (3)安全衛生責任者

 

 

 

 2.小規模作業の安全衛生管理体制

 

  (1)店社安全衛生管理者

 

   ①厚生労働省令で定める労働者数

 

 

 

   ②厚生労働省令で定める資格

 

 

 

   ③業務

 

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