■基礎年金拠出金
1.基礎年金拠出金(法94条の2)
(1) 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金給付に要する費用を
充てるため、基礎年金拠出金を負担する
(2) 年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるた
め、基礎年金拠出金を納付する
(3) 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保
険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき
基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする
2.基礎年金拠出金の額(法94条の3,1項、2項)
(1) 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の
総数に対する当該年度における当該被用者年金保険者に係る被保険者[厚生年金保険
の管掌者たる政府にあっては、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者及びそ
の被扶養配偶者である第3号被保険者とし、年金保険者たる共済組合等にあっては、
当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会及び地方
公務員共済組合連合会にあっては、当該連合会をい組織する共済組合の組合員である
第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、日本私立学校振
興・共済事業団にあっては、私学教職員共済制度の加入者である第2号被保険者及び
その被扶養配偶者である第3号被保険者とする。以下同じとする。)とする。]の総数
の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得
た額とする
(2) 前項[条文1.]の場合において被保険者の総数及び被用者年金保険者に係る被保険
者の総数は、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡
を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定めるものを基礎として計算するものと
する
*実際の制度運用においては、基礎年金拠出金の概算で負担・納付され、当該拠出金の確
定額が判明した後にこれとの差額を精算する仕組みになっている(令11条の4、5、則
82条の2、3他)
基礎年金拠出金の額=保険料・拠出金算定対象額(基礎年金の給付費)×
第2号・第3号被保険者数/国民年金の被保険者数
*第1号被保険者については、保険料納付者(4分の1、半額又は4分の3免除
期間を有するものを含む)
*第2号被保険者については、20歳以上60歳未満の者
*第3号被保険者については、すべての者
*保険料・拠出金算定対象額とは、基礎年金の給付費から、保険料免除期間に係る老齢
基礎年金及び20歳前傷病による障害基礎年金に対する特別の国庫負担分を除いた額
である
*基礎年金の給付費には、旧国民年金の給付として既に裁定されているもの(付加年
金、寡婦年金及び老齢福祉年金等を除く)、旧法の被用者年金のうち、老齢・退職給
付については昭和36年4月1日以降の加入期間に係る給付であって65歳以後に支給さ
れるもの、障害・遺族給付については昭和36年4月1日以降に支給事由が生じたもの
(基礎年金に相当する額に当たる部分)も含まれている
●全国民共通の基礎年金の財政方式は、基本的に単年度で収支の均衡を図る
賦課方式であり、毎年の基礎年金の給付に要する費用について、第1号被
保険者については、保険料納付者数、第2号及び第3号被保険者について
は20歳以上60歳未満の被保険者数に応じて人頭割により公平に負担する
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