■国庫負担
1.給付費の負担(法85条1項、(16) 法附則19条4項)
国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(事務の執行に要する費用を除く)に充てるた
め、次表の左欄に掲げる費用につき、次表右欄に掲げる割合の額を負担する
給付に要する費用の種類 | 国庫負担割合 | ||
A | B | ||
① |
基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金) の給付に要する費用の総額(下記②から⑥までの額を除く [保険料・拠出金算定対象額という])のうち第1号被保険者に 係る額 |
2分の1 | 2分の1 |
② |
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する 費用 |
7分の1 | 7分の4 |
③ |
保険料半額免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する 費用 |
3分の1 | 3分の2 |
④ |
保険料4分の3免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する 費用 |
5分の3 | 5分の4 |
⑤ |
保険料全額免除期間(学生納付特例及び若年者納付猶予期間 を除く)に係る老齢基礎年金の給付に要する費用 |
1(全額) | 1(全額) |
⑥ | 20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用 | 100分の20 | 100分の60 |
・学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間については、給付の対象とされないため保険料
全額免除期間から除かれる
・保険料免除期間の月数が、上限(480から保険料納付期間等の月数を控除した月数)を超える
場合には、その超える月数については国庫負担の対象とはされない
基礎年金の給付に要する費用は、「国庫負担」と「基礎年金拠出金」及び「保険料」により賄わ
れる
基礎年金の給付費に対する国庫負担割合は、原則として2分の1であるが(表中A①)、保険料
免除期間等に係る給付費については、別途負担割合が定められている(表中A②から⑥)
なお、保険拠出部分に対応した2分の1の国庫負担は、保険料免除期間等に係る給付費(表中
A②から⑥)についても行われることとなるため、実際の給付費に対する国庫負担割合は、
表中Bの通りとなる
基礎年金国庫負担割合の引き上げについて
国民年金においては、昭和60年の年金制度改正による全国民共通の基礎年金制度の創設
に伴い、それまで公的年金制度ごとに異なっていた国庫負担が、原則として基礎年金部分
の3分の1に集中一元化された
基礎年金国庫負担割合の引き上げについては、平成16年の年金制度改正により、平成21
年度までのいずれかの年度に基礎年金の国庫負担割合を2分の1に引き上げることが法律
上明記され、国庫負担割合が段階的に引き上げられた
平成21年度の改正により、平成21年度及び平成22年度においては、臨時財源の活用によ
る国庫負担割合の2分の1への引き上げが行われたが、平成23年度以降の安定的な財源に
ついて、見通しは立っていない
平成23年度の基礎年金国庫負担割合については、東日本大震災からの復興のための施策
を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に規定する公債の発行による収入
金等を活用した
関連条文:特定年度の前年度が平成24年度以後の年度の場合
関連条文:国民年金事業に関する費用の負担の特例
国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、国民年金法85
条第1項各号及び第2項に規定する額のほか、同法による年金たる給付及び旧国民年金
法による年金たる給付に要する費用のうち、一定の額を負担する
具体的には、付加年金及び死亡一時金に係る加算額[8,500円)の給付に要する費用の総
額の4分の1、福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金や遺族基礎年金の給付に要す
る費用の100分の20、旧国民年金法の規定による給付や旧厚生年金保険法、旧船員保険
法又は旧共済年金各法の規定による年金給付のうち基礎年金に相当するとみなされる給
付に要する費用の一部についても負担している
2.事務費の負担(法85条2項、法86条)
(1) 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担
する
(2) 政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む)に対し、市町村長が国
民年金法又は国民年金法に基づく政令によって行う事務に必要な費用を交付する
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