■目的等
1.国民年金制度の沿革
(1)国民年金制度の発足
昭和34年11月1日に無拠出制(全額税負担)の「福祉年金」として制度化
昭和36年4月1日に拠出制国民年金の給付が開始・通算年金制度の実施
意義
国民会年金体制の確立
(2)基礎年金制度の導入
昭和61年4月から全国民共通の基礎年金制度導入
2.国民年金制度の目的(法1条)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、老齢、障
害又は死亡によって国民生活が損なわれることを国民の共同の連帯によって防
止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする
●国の社会保障的義務
日本国憲法第25条第2項
「国は、すべての生活部面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向
上及び増進に努めなければならない」
●検討
政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般につ
いて、税、保険料等の負担と給付のあり方を含め、一体的な見直しを行いつ
つ、これと整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとす
る
上記の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展
望し、体系の在り方について検討を行うものとする
3.国民年金の給付(法2条)
国民年金は、国民年金制度の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡
に関して必要な給付を行うものとする(業務上外を問わない)
なお、社会保険方式を採用し保険事業として運営されているが、保険料免除者
に支給する老齢基礎年金や20才前傷病による障害者に支給する障害基礎年金など
保険原理によらない給付が行われるため「保険」という言葉が用いられていない
したがって、例えば国民年金では「保険給付」という用語は用いられず、「給付」と表現さ
れる
4.管掌
(1)管掌及び事務の実施(法3条)
①国民年金事業は政府が管掌する
②国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された
*共済組合等に行わせることができる
*
③国民年金事業の事務の一部は、市町村長(特別区長を含む)が行うこととすることがで
きる
●共済組合等に行わせる事務
1)一の共済組合の組合員であった期間又は私学教職員共済制度の加入者で
あった期間のみを有する者その他これに準ずる者として厚労省令で定め
る者の係る老齢基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求
に係る事実についての審査に関する事務
2)組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間に初診日がある傷
病による障害に係る障害基礎年金等の規定の適用を受けることにより支
給される障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその支給に
係る事実についての審査、及び改定の請求の受理等にについての審査に
関する事務
●市町村が処理する事務
1)次に掲げる事務(例)は市町村長が行うこととする
・第1号被保険者であった期間のみを有する者等を対象として支給される
基礎年金、寡婦年金及び死亡一時金等の裁定請求の受理及びその支給に
係る事実についての審査に関する事務
・付加保険料を納付する者となる(でなくなる)旨の申出の受理及びその申
出に係る事実についての審査に関する事務
2)1)の市町村が処理することとされている事務
第1号法定受託事務
●管轄
国民年金法及び「市町村が処理する事務」に規定により市町村が処理するこ
ととされている事務は、第1号被保険者及び第1号被保険者であった者の
住所地*1又は受給権者の所在地(日本国内に住所がないときは、受給権者
の日本国内における最後の住所地)の市町村長が行うものとする
*1日本国内に住所がない者ついて、日本国内に住所を有したことがある
者については、日本国内の最後の住所地の市町村長、日本国内に住所を
有したことがない者については東京都千代田区が行う
5.権限の委任等
(1)機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(機構の名で行う)
(2)機構への事務の委託(厚生労働大臣の名で機構が行う)
(3)機構が行う滞納処分に係る認可等
①機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受
けるとともに、滞納処分等実施規定に従い徴収職員に行わせなければなら
ない
②機構は、滞納処分をしたときは、速やかにその結果を厚生労働大臣に報告
しなければならない
(4)財務大臣への権限の委任
厚生労働大臣は財産隠匿が疑われるような悪質な滞納者に対する滞納処分に
ついて必要があると認めるときは、保険料の滞納処分の権限の全部又は一部
を財務大臣を通じて国税庁長官に、国税庁長官を通じて国税局長、そして税
務署長に委任することができる
(5)地方厚生局長等への権限の委任
①国民年金法に規定する厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任すること
ができる
②地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任することができ
る
(6)基金に係る権限の委任
①国民年金基金及び国民年金基金連合会に規定する厚生労働大臣の権限のう
ち国民年金基金に係るものは、その一部を地方厚生局長に委任することが
できる
②地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任することができ
る
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