■手続のポイント *電子申請可能 *グループ申請対象手続
【手続概要】 事業主が、事業所を休眠したり、解散もしくは廃止したりした場合、また被 保険者となる労働者を1人も雇用しなくなった場合に届け出る手続です。
本手続は、「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届、船員保険・厚生年 金保険不適用船舶所有者届」とのグループ申請対象手続となっています。
なお、全員の「雇用保険被保険者資格喪失届」の手続きも同時に行う必要があ ります。
事業の廃止や終了に伴い労働保険料の確定清算を行う必要がある場合は、「労 働保険 確定保険料 石綿健康被害救済法 一般拠出金申告書(継続事業の保 険年度途中で解散等)」も併せて手続する必要があります。
【手続根拠】 雇用保険法施行規則第141条。
【手数料】 なし。
【提出方法】 窓口提出あるいは電子申請。
年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内 であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがあります ので、あらかじめご承知願います。
【添付書類】 事業所廃止の事実が確認できる書類(詳細については公共職業安定所に お問い合わせください)
【申請書様式について】
ード、画面入力による申請書の作成ができます。なお、作成した申 請書は印刷し窓口に提出してください。電子申請の場合、詳細は記 載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。 |
事業主は、事業所を休眠したり、解散もしくは廃止したりした場合、また被保険者となる労働者を1人も雇用しなくなった場合、その日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険の事業所廃止の届出」を所轄の公共職業安定所長に提出しなければなりません。
この手続きは、「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届、船員保険・厚生年金保険不適用船舶所有者届」とのグループ申請対象手続となっています。
なお、全員の「雇用保険被保険者資格喪失届」の手続きも同時に行う必要があります。
そして、事業の廃止や終了に伴い労働保険料の確定清算を行う必要がある場合は、「労働保険 確定保険料 石綿健康被害救済法 一般拠出金申告書(継続事業の保険年度途中で解散等)」も併せて手続する必要があります。
参考:雇用保険の事業所廃止の手続については下記のアドレスをクリックして「雇用保険の適用事業
所設置の届出」のための解説図を参考にご覧ください。
図解を通してそのポイントを見ることができます。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm
書面による「雇用保険の事業所廃止の届出(平成28年1月以降手続き)」をする方法は下記のページを参照してください。
・「社会保険労務手続案内」⇒「雇用保険法関係手続」⇒「(2)雇用保険の事業所廃止の届出(平成28年1月以降手続き)」
ここをクリック→参照
■電子申請による「雇用保険の事業所廃止の届出」に次の必要な書類を準備する。
1.電子証明書
(1) 事業主申請の場合
① 事業主の電子証明書
(2) 社会保険労務士申請の場合
① 社会保険労務士の電子証明書
② 事業主の電子証明書(「提出代行に関する証明書」の添付で省略可)
(3) 労働保険事務組合申請の場合
① 労働保険事務組合代表の電子証明書
② 事業主の電子証明書(省略不可)
2.添付書類
(1) 事業所の実在、設置日及び所在地を確認できる書類及び労働者の雇用の事実を確認
できる書類(詳細についてはハローワークにお問い合わせ下さい)
添付書類 |
提出条件 |
法人登記簿謄本、営業許可証、工事契約書、源泉徴収簿、他の社会保険の適用関係書類等 |
必須 (ただし、電子証明書により事業所の実在、設置及び所在地の確認ができる場合は不要) |
賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等 |
必須 |
保険関係成立届の控え |
一元適用事業所の場合、または労働保険事務組合に委託する場合で、保険関係成立届と雇用保険適用事業所設置届の提出先が異なる場合 (保険関係成立届も電子申請により提出する場合は不要) |
最寄りの駅またはバス停から事業所への道順 |
必須 |
*雇用保険の事業所廃止の届出の電子申請のご案内です。ダウンロードしてご利用下さい。
■添付書類の準備後、次の[電子申請手続検索]から「雇用保険の事業所廃止の届出」を検
索する。
下記掲載の「電子申請手続検索」をクリックして下さい。
・まず、「電子申請手続検索」ボックスに「雇用保険の事業所廃止の届出」と入力しま
す。
そして、「検索」ボタンをクリックします。