質問:「労働保険確定保険料の申告(継続)」の方法は?

 手続のポイント 電子申請可能

 

【手続概要】概算保険料、増加概算保険料、確定保険料の申告・納付をする

      事業主が、保険料を納付する際、厚生労働省令に規定する要件

      に従って、同時に提出する申告書の記載内容と手続を示したも

      のです。

 

【手続根拠】労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条・第15条の

      2・第16条・第19条、労働保険の保険料の徴収等に関する

      法律施行規則第24条第3項・第25条・第33条・第38条、

      厚生労働省関係石綿による健康被害救済に関する法律施行規則

      第2条の2第2項

【提出時期】保険関係が成立した日から50日以内


【提出方法】提出先窓口まで持参するか、郵送してください。また、電子申

      請もご利用になれます。

【提出先】 所轄労働基準監督署、都道府県労働局、日本銀行(本店、支店、

      代理店及び歳入代理店)


【申請書様式について】

 

      「概算・増加概算・確定保険料申告書(様式第6号)」申請に

      は特殊用紙が必要です。本様式は参考にご参照ください。実際

      の申請にはご使用になれません。また、電子申請を行う場合は、

      電子申請用の様式が別にございます。

重要ポイント