■給付の種類
1.給付の種類
国民年金法による給付は次の通りである
(1)老齢基礎年金
(2)障害基礎年金
(3)遺族基礎年金
(4)付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
被保険者の種別の如何を問わずその加入実績に基づき支給される(1)から(3)の
基礎年金と、第1号被保険者としての加入期間に基づき支給される(4)の独自
給付がある
本件事故 | 基礎年金 | 独自給付 |
老齢 | 老齢基礎年金 | 付加年金 |
障害 | 障害基礎年金 | |
死亡 | 遺族基礎年金 | 寡婦年金・死亡一時金 |
(脱退) | (脱退一時金) |
*短期滞在の外国人に支給される脱退一時金は実質的な意味では給付である
が、法第15条の「給付」には含まれていない